廃業・再生・借金問題・破産を相談すべき相手は、誰がいいの?
「やっぱりまずは、顧問先の税理士さんなのかな?」
「それとも、顧問先だと迷惑かけてしまいそうだし、他の税理士さんがいいのかな?」
「そもそも、税理士さんは顧問契約を解約したばかりで、相談しづらいしな・・・」
今回は、こんなお悩みをお持ちの経営者に向けて、
誰に廃業・再生・借金問題・破産を相談すればいいのかについて、
お話をしていきます。
この緊急時に、相談相手を間違えると、
再生はもちろん、破産さえ出来なくなってしまうこともあるので
要注意です。
1 顧問先の税理士さん
まず、真っ先に思い浮かべるのは顧問先の税理士さんではないでしょうか。
とはいえ、税理士さんは、税務や財務のプロではあっても、破産手続きにどのくらいの費用や時間がかかるのか、どんな手続きで行うのかに関しては熟知されていません。
実は、この記事でも述べているように(リンク)、どんなに少なくても100万円がなければ、破産さえできないのです。もちろん企業の規模によっても違います。
でも、その事実や具体的な費用について、ご存じである税理士さんは、それほど多くないと感じます。ましてや、税理士事務所さんの担当者さんにいたっては、なおさらでしょう。
顧問先の税理士さんに対して、恥ずかしいから、あるいは、迷惑がかかるから、といって他の税理士さんを探すとかは、さらに下策でしょう。
あなたのことを知らない税理士さんにゼロから説明する、その時間がもったいないのです。
リスケで対処出来ればいいのですが、債務整理が必要になってくる段階になれば、弁護士でなければ対処できません。
なにより、先ほどお伝えしたように、企業の現預金が100万円を切ってしまうと、破産さえできなくなるのです。
破産が出来なくなれば、家族で夜逃げという最悪の事態も生じかねません。
守るべき人のためにも、相談だけは急いでほしいところです。
2 市役所の無料法律相談・法テラス
では、弁護士に相談すべきだとしても、
つぎに、思い浮かべるのは、市報などに入っている市役所の法律相談かもしれません。
ここはどうなのでしょうか?
ここにお問い合わせをされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も、この相談担当の一員です。年に何回かは担当が回ってきます。
たしかに、敷居は低いでしょうし、なにより無料です。
ただし、相談時間(基本的に30分)の制限はありますし、相談者は弁護士を選べません。担当者は名簿で順番が回ってくるだけです。
ここでも書いているように、破産において重要なのは、
破産手続開始決定の申立て前の方針戦略を固めることなのです。
破産管財人や裁判所の出方・判断を想定しながら、こちらの方針を組み立てていくこと。
たとえば、野球やサッカーでも試合の前のゲームプランが重要なのと同じです。
誰と、どんな方針戦略を練っていくのか。
その部分が重要である以上、相談する相手を選べないというのはリスクがあります。
もしかすると良い弁護士にあたるかもしれませんし、その逆かもしれません。運次第です。
債務整理でいくのか、民事再生でいくのか、破産するのか、果たして破産できるのか、といった大事な時期を運に任せますか?
3 弁護士をどういう基準で選ぶのか
そうなってくると、皆さんのお住いの近隣都市の法律事務所に、直接お問い合わせをされるのがいいとなってきます。
では、その際、何を基準に選ぶのがいいのか。
「破産 ○○市」と検索してみると、
多くの法律事務所の広告が出てきます。
肝心なのは、先ほど述べたように、
破産手続開始決定の申立て前の方針戦略(見立て)を固めることです。
要は、破産管財人やその背後にいる裁判所の判断基準を見越して、それに合うような方針を立てられるかどうか。
不思議なことに、同じ破産法が適用されるのに、裁判所によって判断基準は若干異なります。実務上の手続や書式もちょっとずつ変わってきます。
そうなると、あなたが相談する弁護士があなたが破産を申し立てる裁判所の破産手続にどれくらい精通しているのかが重要です。
1つの基準としては、 破産管財人の経験がどのくらいあるのかが考えられます。
しかし、広告では、そんなことは発信していませんよね。
だから、弁護士事務所での法律相談の時点で、弁護士にその点を直接聞かれてみるのも1つの手段だと思います。
また、1つの法律事務所での法律相談を受けた結果、その方針戦略を他の事務所に
セカンドオピニオンとして持っていかれるのも1つの手段でしょう。
相談者がで弁護士の能力を一人で見極めることは、通常困難です。
だからこそ、色々と回ってみて下さい。人間同士なので「合う」「合わない」といった人間的要素もあります。
1つの事務所で決めない方がよいでしょう。
今時の弁護士は、セカンドオピニオンとして他の弁護士から意見を聞く相談者に悪い印象をもってはいません。
もちろん、一回依頼してから別の弁護士に相談するのは別です。あくまで依頼する前までです。
肝心なのは、広告で決めないということです。
4 当事務所の法律相談
片山法律事務所では、破産・再生・債務整理といった借金問題に関しては相談料を何度でも無料で行っています。
これまでにそれなりの件数の破産管財人として積んできた経験をもとに、相談者に最適なプラン・方針戦略を提示します。
ただ、日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」により面談義務があるので、オンラインでのご相談ができません。
少なくとも1度は、ご来所の上でのご面談を行うことになります。それ以降はオンラインでも可能です。
まずはお気軽に、ご相談をいただければ、と思います。