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片山法律事務所

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破産するのにもお金が必要なの??

破産・廃業・借金

 お金がなくて、

自己破産、法人の破産を申請しようとしているのに、

破産をするのにも、お金が必要ってホントなの?と思われるかもしれません。

 

しかし、実際には、破産するためには費用が必要です。

費用を支払えない場合は、破産すらできないのです。

 

こうなったら、開き直るか、夜逃げをするかといった困った状態に陥りかねません。

 

なにより早めの相談が大切ということになってきます。

 

 

どのくらいの費用が必要なの?

破産費用を用意できない場合は?

破産費用を用意する際の注意点

早めのご相談を。

 

どのくらいの費用が必要なの?

 

まずどのくらいの費用が必要なのか、ですが、

個人の場合と法人の場合で変わってきます。

 

 裁判所によって若干異なってきますが、下関を念頭に置けば、

 

弁護士に頼まず自分で手続ができるならば

個人の破産事件の場合・・・2万円弱(管財事件の場合は、さらにプラス21万円前後)

中小企業の破産事件の場合・・・2万円弱プラス40万円~

 

 

また、いつ必要なのか?という疑問もあると思いますが、

まず、破産を申し立てるときに、印紙代、郵券代、官報広告費用予納金として約2万円が必要になります。

さらに申し立て後、破産手続き開始決定前に、裁判所が管財事件にすると判断した場合には、20万円(個人)、40万円(法人)~の費用が必要になります。

ここで納付がないと、開始決定がされないばかりだけでなく、申し立て自体が却下されることもあります。

 

したがって、基本的には申し立ての時にこれらの費用を用意しておくことになります。

破産をすると決めた時から債権者への弁済はストップしますから(偏頗弁済にならないようにするため)、そこから申立までの準備期間を利用してこれらのお金を積み立ててためることが重要です。

 

さらには、このほかに、かかる費用はないのか?というとそうではありません。

通常は、弁護士に相談して破産手続きを進めていくことになりますので、

弁護士費用が別途必要になってきます。

 

個人の破産事件の場合・・・着手金22万円+報酬11万円

中小企業の破産事件の場合・・・着手金44万円~(事務作業の量・難易度などによる)

  *報酬は原則としてありません(法人には免責の概念がなく、破産原因があれば破産手続開始決定がなされ、法人の財産は破産管財人の管理になってしまうため。)

法人代表者の場合・・・着手金33万円~+報酬11万円~

*個人事業主は、法人代表者に準ずる。

 

 

これらが、破産費用として準備をしておかないといけない費用になります。

 

 

破産費用を用意できない場合は?

 

では、破産費用を用意できない場合はどうなるのでしょう?

 

まず、個人の場合は法テラスの利用が可能です。

 

法テラスとは、国が設立した機関で、法律に関するトラブルを解決するところです。

 

無料で法的なサポートを受けられ、弁護士費用の立て替えもしてもらえます。

もちろん、費用の立て替えなので、後日返済をしていく必要がありますが(一定の要件を満たせば返済免除)、そもそも弁護士事務所に破産事件を依頼する場合と比較して格安の費用で破産手続きを進めていくことが可能です。

 

ただ、利用要件がありますので、

法テラスを利用できるかどうかは、お近くの地方事務所や法テラスサポートダイヤルに

ご相談・お電話していただけると良いかと思います。

なお、当事務所では法テラスとの契約をしていませんので、法テラスを利用することはできません。

 

 

次に法人の場合です。

 

法人の場合は、法テラスを利用することができません。

 

ですので、法人の場合は、破産費用を、法人資産を売却したり、売掛債権を回収したりすることで費用を捻出していかないといけません。

 このときに後に破産管財人に否認されないよう注意が必要です。

 

最後に、法人代表者の場合です。

代表者は法テラスの要件を満たせば、利用はできますが、予納金の立替払の要件が厳しいようです。

 

 

 

破産費用を用意する際の注意点

 

ただ、ここの費用の捻出が問題なのです。

 

何が問題かというと、

 

 

・果たしてその資産の売却額が適正なのかどうか

・売却代金を適正に管理できるのかどうか

・借り入れで破産費用を捻出していないかどうか

など、

費用の捻出の仕方によっては、

あとで管財人が付いたときに損害賠償されたり、否認されて取引先にご迷惑をおかけすることにもなってしまうのです。

 

そうなると、個人の場合は、免責が受けられなくなる可能性もあります。

つまり、個人の場合は破産をする意味がなくなってきてしまいます。

 

破産ができないとなってしまえば、自宅を差押えされてしまい、

家を失い、家族を失い・・・。

 

それほどまでに、破産には厳格な手続きの公平性が求められるということなのです。

 

早めのご相談を。

 

だからこそ、実は破産というのは、お金が無くなって、万策尽きたとしてからするものではなく、万策尽きる前にしなければならないものです。

 

そこで、手続きの専門家への早期のご相談を、ということになるのです。

 

当事務所に相談に来ていただいたら、半年の間、着手金の積立金の管理も当事務所としても行っていきます。

 

 

決して破産は、資金がなくなってから行うものではありません。

 

これから次のスタートを切るためにも、

このことを、忘れないでいただきたいものです。