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片山法律事務所

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自己破産すると会社に車で通勤できなくなる?

借金の解決

もともとあった借金がこの物価高で返せなくなったというのもあるのでしょうか、

ここ最近は、一時減っていた消費者破産が再び増えてきているように感じられます。

 

そんな中で、自己破産してしまうと自動車が使えなくなってしまうと考え、

自己破産を躊躇する方もいらっしゃるようです。

 

下関のような地方で自動車は仕事や生活に不可欠なものです。住んでいるエリアによっては、車がなければ病院にも買い物にも出られません。

仕事にも行かれなくなりますし、そもそもがマイカー保有が前提の職場もあり、職を失いかねません。

 

だからといって、自己破産を考えることを躊躇して

弁護士への相談から逃げてしまうとどうなるでしょう。

 

弁護士への相談から逃げてしまうと、

例えば自己破産以外の選択が可能であったにもかかわらず、その選択肢がなくなってしまうことにもなりかねません。

 

必ずしも自動車が処分されるわけではない

 

一般に、皆さんがイメージされる「自己破産」といっても、法的には様々な手段があるのです。

手段によっては、自動車を失わずに、そのまま使用し続けることができる場合もあるのです。

 

講学上、「倒産」という場合には自己破産、民事再生、債務整理、会社更生といった手続を総称します。

ただ、一般の方は、倒産=破産 くらいに理解されていて、「破産の相談に来ました」という場合でも話を聞いてみると任意整理のことを言っている場合もあります。

 

 

自己破産=車がなくなる、と考え、

弁護士への相談を先延ばしにしてしまうと

場合によっては、車を失う可能性あります。

 

リース車両や残クレの場合はもちろん、原則としてローンが残っている場合は(ローンの契約条項の詳細にもよりますが)引き上げの対象となります。

それ以外の場合という前提の話です。

 

家族名義の車はどうなの?

 

第1に、自己破産したからといって、破産者以外の家族名義の車までなくなることはありません。

家族名義の車を借りて仕事に行ったり、生活したりすることはできます。

 

ただ、だからといって、経済状況が悪化してから破産前に家族名義に変更することはやめましょう。

否認の対象になり、結局は車を処分されてしまう可能性があります。

 

第2に、国産車の初年度登録から6年以上(減価償却期間)が経過していれば、車種によっては自己破産に当たって評価額を0円と勘定して手放さないで済むことがあります。

もちろん、車種によっては高級車もありますので、一般的な中古の軽自動車あたりを想定してください。

 

第3に、たとえ0円と勘定できなくても、自己破産に当たって一定金額の財産までは財産を保有することができます。

各裁判所によって基準が異なりますが、評価額がおおむね20万円以下であれば自己破産に支障がありません(他に財産があれば別ですが)。

 

第4に、20万円を超える場合でも、裁判所から破産管財人が選任された後、破産管財人から車両を時価で購入することができます。

時価は売値であって買値ではありませんから、同等の車両を余所から購入するよりは相当安くなることが多いでしょう。

 

考慮する点はいろいろありますが、それでも無理であれば安い軽自動車の中古車あたりを買い求めることになります。

 

 

こうして、自己破産しても必ずしも車を手放さなければならないわけではありません。

それなのに、車を手放すことを恐れて破産を弁護士事務所に相談しなかったために、

状況をますます悪化させてしまうことがありえます。

最悪なのは、破産するお金もなくなるまで無理を続けることです。破産もタダではできません。

 

 

目の前の返済で精一杯で、

本来採れたはずの選択肢を採れなくなると、本来守れたはずの財産を失うことになりかねません。

 

正しい知識を持たずに、近視眼的に対処してしまうあまりに、

その先の人生まで再生できる余地を狭めてしまうことになります。

 

自己破産は出来るだけ速やかにご相談を

 

自己破産すると、これまでの債権回収の取り立てもなくなります。

随分、精神的にも楽になることでしょう。

 

給与債権を差し押さえられている人は、

差し押さえがとまり、再スタートをきる基盤を確保できるようになります。

 

統計によれば、ここ下関でも、法人個人合わせて、年間250件程度は破産事件があるようです。

リスタートに向けて早めに再起を図ってほしいのです。

当事務所なら、自己破産に関しては相談料無料でご相談を賜っています。

まずは、お電話又はサイトからご相談のお申込を