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片山法律事務所

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「借金200万円でも自己破産できますか?」

借金の解決

 1 月々2~3万円の借金

 

生活費が若干足りないということはよくありますよね。

それも、月2~3万円が足りないということ。

 

その、2万,3万足りないのを、消費者金融から借りてしまうというケース。

これが、徐々に増え、最初は2~3社だったのが、借りては返しを繰りかえすうちに利息が利息を呼んで、5~6社に膨らんでいったというケースは実はよくある話です。

 

そんな中で、奨学金の返済も月々控えているという20代、30代の方は多いのではないでしょうか?

 

では、その借金総額が200万円程度の場合でも、自己破産できるのでしょうか?

 

今回は、そんなお話です。

 

2 いくら借金があれば破産できるの?

 

これに関しては、要は、いくら借金があれば、自己破産できる、という基準はありません。

人によっては100万円に満たない借金でも自己破産することがあります。

 

自己破産というのは、債務に法的決着をつけるための最終手段なのです。

 

ですので、最終手段かどうかは、同じサラリーマンであっても、AさんとBさんでは変わってきます。

逆に無職であっても、自己破産できないケースもありえます。

 

自己破産の場合、債務が「支払不能」に陥ったといえるか否かが、必要な条件になります。

「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を言います(破産法2条11項)。

弁済期が来ていない債務を支払えなくても支払不能ではありませんし、特定の債務だけ支払えなくても支払不能ではありませんし、一時的に支払えないだけでは支払不能ではありません。

 

下関でよくある相談でいうと、たとえば、収入という角度でみると、

自己破産で多いのが、収入が200300万円のゾーンでしょうか。ボーナスありで月収の手取りが20万円を切ってくるくらいのケースです。

 

下関の正社員の平均「所得」、つまり手取の平均を調べてみると、302万円(総務省データより)。

月額で平均すると25万円です。ボーナスを除いて平均すると月収の手取りは20万円を切ってくるでしょうから、ちょうど肌感覚と合致します。

 

これに対して、アルバイトの時給平均は998円、派遣社員は1149円です。

月額で平均すると、平均「所得」は、20万円弱くらいでしょうか。手取りにすると15万円を割り込んでくるでしょう。

 

そうなると、ここから、まず生きていくために最低限必要な家賃、食料費、光熱費の支払いがあります。ほかにも被服費や保険料、自動車関係(ガソリン代、自動車ローン、駐車場代など)があり、その他諸々の生活費、奨学金の返済などの支出があります。

家族がいればその分支出は増えますし、離婚をしていたら養育費の支払いなども加算されてきます。

あと、2~3万円が足りない、というのはよくあることなのです。

 

自己破産は、ギャンブル・酒・タバコ等というイメージがあるかもしれませんが、

決してそんなことではないんですよね。

 

借金の総額が例えば200万円でも、その人の収入や財産次第で、自己破産は可能なのです。

 

3 家族がいるならお早目の相談を

 

とはいえ、自己破産をすると、持ち家の場合には、自宅はなくなり、そこに住めなくなります。

(過疎地域など換価性の乏しい地域では破産しても換価できず住み続けられる場合もあります。)

 

転居によって、子どもはそこの学校には通えなくなることが多いです。

親と住んでいる家を守れなくなります。

 

ただ、自己破産ではなく個人再生であれば、

住宅ローンがあっても自宅を残すことは可能な場合もあります。

 

住宅ローン以外の債務、すなわち、車のローンや、保険、教育ローンなどを圧縮する(元本カット)ことで住宅ローンが支払えるのであれば、個人再生を選択することができます。

これによって、自宅を残すことが可能になります。

  

4 ご家族・勤務先の経営者など、周囲の人からのご相談も受け付けています。

 

とはいえ、「まだ返せる」。

そう思っている本人が自己破産を弁護士に相談するというのは、なかなか難しいものです。

 

ですが、再スタートのためには、早く破産をしたほうがいいこともあるのです。

 

そんな時は、周囲の人が環境を整えることも大事です。

 

ぜひ、ご家族や、勤務先の経営者のあなた。

本人を一緒に連れてご相談に来ていただきたいものです(実際によくあります)。

 

自己破産をすれば、督促の電話や手紙もなくなります。

 

仕事やこれからの人生設計に集中して考えることができるようになります。

 

そのためにも、周囲の人が「逃げ道」を作ってあげることも必要なのではないでしょうか。

 

給与の前借りや生活費の援助の依頼、

また、事務所への電話や、勤務中の電話対応を見ていて変な電話だなと気づいたら

それは、ご家族や経営者に対するサイン。

 

周りの人からの当事務所へのご相談もしていただけたら、と思います。