借金問題の相談後の流れ
借金問題は,当事務所の重点取扱業務の一つです。
相談に来られる方は,中にはインターネットで調べるなどして,「自己破産したい。」と明確に意識している方もいらっしゃいますが,それは少数です。
大多数は,「借金が膨らんで次の支払期日には支払えない。どうしたらいいか。」という認識で相談にこられます。
借金の整理の仕方として,大きく分けると①任意整理,②民事再生,③破産という3つの方法があります。
借金の相談を受けた弁護士としては,まずは破産しないで借金の整理ができないかを検討します。
相談に来られた方が「自己破産したい。」と言ってきた場合でも,必ず破産しないで済む方法はないかを検討し,もしもそれが可能であれば他の選択肢をお客様に提示します。
第1に検討するのは,任意整理です。
任意整理は代理人を通じて債務者側から弁済案を提案し,これを債権者が任意に応じることによって成立します。
事案によって若干差が生じますが,おおよそ,弁護士が介入した段階で元本と利息を確定させ,それを30~50回の間くらいの分割払できないかを提案するのが通常です。
元本カットまではなかなか債権者が応じてもらえません。
一か月の収入から月々に支払える金額を試算し,それと30回~50回の分割払の金額を比較し,払えるようなら任意整理に着手することになります。
任意整理といっても,いわゆるブラックリストにはのってしまう点は注意が必要です。
この点,経営者保証に関するガイドライン,自然災害被災者債務整理ガイドライン(新型コロナウイルス特則があります。)など,各種ガイドラインがあります。これらのガイドラインの適用要件を充たす場合には,ガイドライン手続を利用してブラックリストにのらずに済む場合もあります。
これらのガイドラインが使えそうな場合には,最優先で検討することになります。
これらガイドラインの要件を充たず,任意整理できないとか任意整理して無理して残債を支払う意味がないといった場合には,民事再生や破産を検討します。