ブラックリストにのらない債務整理!?
2月2日,山口県弁護士会が主催する「コロナ版ローン減免制度に関する研修会」を受講しました。
これは,従前からある「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」が,令和2年12月から,新型コロナウイルス感染症に適用されることになったため,それに向けた研修です。
ここ下関では災害が少なく,あまり真剣に勉強してこなかったのですが,新型コロナウイルスは下関でも感染が広がり,使うこともあるかと思いまして,心を入れ替えて受講してみました。
まだつかみの部分しか理解できていませんが,私の理解したところによれば,「使える事案はそれほど多くないかもしれないが,うまくツボにはまれば,破産しなければならなかった人が破産しないで済むかもしれない。」といったところでしょうか。
通常,弁護士が債務者から依頼を受け,債権者に受任通知(介入通知)を送ると,債務者への取立てはとまりますが,その一方で事故情報(いわゆるブラックリスト)にのってしまうため,新たなローンをおよそ7年前後の間,くむことができません。
ブラックリストにのってしまうと,現金払いで生活することは支障ないものの,住宅ローンをくもうとしたり,商売を再開するため銀行から運転資金を借りようとしたりする場合に金融機関から借りられなくなってしまいます。
この点,ガイドラインを利用した債務整理がうまくいけば,ブラックリストに乗らないため,新たな借入ができるようになるという利点があります。
研修を受けた感じでは,令和2年2月1日以前に期限の利益喪失事由がないことなどいくつか要件があり,また,債権者の属性や数によっては適さないなど,どんな事案でも適用できるわけではなく,これまで私が相談を受けた相談者の方で,このガイドラインが適用できそうな方はいらっしゃいませんでした。
ただ,破産,民事再生,債務整理のほかに,ガイドラインの利用という新たな選択肢があることが理解できました。仮にごく一部の方であったとしても,破産しなければならなかった方が破産しないで済むのであれば,それだけでも大きな意味があるかと思います。
必要に応じて研修等による学修を続け,今後の借金問題の相談の際に必要に応じて提案できるように準備したいと思います。
より詳しく知りたい方は,東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のサイトをごらんください。
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