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片山法律事務所

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【面会交流】約束していたのに、元妻が子どもに会わせてくれなくなってきた。

面会交流

当初約束していたのに、元妻が子どもに会わせてくれなくなってきた・・・。

あるいは、約束はしていなかったけれども、元妻が子どもに会わせてくれない・・・。

もう子どもに会えなくなって半年も過ぎてしまった・・・。

この記事は、そんな元夫のあなたへの解決策を提示する記事となります。

 

同居親(元妻)との間で意見が食い違ったり、コミュニケーションの問題があったりする場合に、子どもとの面会交流がスムーズに進まない場合があります。

 

当初はコロナを理由に会えなかったはずが、だんだんとなんだか別の理由をつけられて、会えなくなっているな・・・。そんなケースも多いのではないでしょうか?

 

面会交流とは

面会交流とは、子どもとの時間を共有するために定期的に会うことを言います。

一定の時間と場所を決めて同居親が連れて行って別居親が子どもを受け取り時間になったら別居親が連れて行って同居親に引き渡す、子どもが別居親の家を訪問する、第三者を間に挟むなど、いろいろなバリエーションがあります。

 

ある研究によれば、たとえ両親が離婚したとしても、円滑な面会交流を続けることで別居親は自分のことを愛してくれていて、かけがえのない存在と扱ってくれるという安心を得るとのことです。自己のルーツとしての両親を知ることで、自己のアイデンティティの確立に大いに役立つようです。

逆に、面会交流が途絶えると、子どもは別居親に捨てられたと感じたり、別居親を憎悪したりすることで、子どもの自己肯定感が低くなりやけっぱちな人生になったり、逆に過度に人の愛情に飢えるなどして社会生活に支障をきたすこともあるようです。自分の中に流れる血の半分に対して激しい憎悪を抱くような感情は、子どもにどれほど葛藤を与えるか、想像するだけで身の毛がよだつ恐ろしいことです。

 

このように、面会交流は子どもの健全な成長発達のためのものであり、親の権利義務ではない、ということを認識することがまず第一歩です。

その反射的な効果として、子どもと定期的に会うことにより、別居親の感情も癒やされるという関係に立ちます。

別居親の感情が癒やされれば、別居親と同居親という元夫婦の感情も平穏を取り戻し、それが子の心理的な平穏にもつながる、という正のスパイラルを生じさせます。

 

 

面会交流の進め方

面内交流には、2つの進め方があります。

1つ目は、両親が自主的に面会交流のスケジュールを決める場合があり、これが原則です。夫婦としては破綻しても、父と母であることは、子どもにとっては一生変わらない事実ですから、両親の感情とは別に、子どもの親としての自覚を持って、子どものために何をするのがいいのかと考えられるかどうか、です。

 

ところが、婚姻関係が破綻したため離婚に至ったので元夫婦の間には激しい行き違いが生じていて、そう簡単に決められないということも多くあります。

その場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、話し合いがつかなければ審判となって、裁判所が子の福祉の観点から面会交流をするべきかどうかを判断し、必要と判断すればその頻度や方法などを定めることになります。

 

面会交流でのトラブル

いったん取り決めたとしても、この取り決めを守るのも破るのも、当事者次第。

これが守られなくなってきているというケースが多くなってきているようです。

 

その原因は、DVを元夫側から受けていたことがあるので子どもも同じように受けるのではないか、DVを行っていた元夫には子どもの引き渡し時にさえもう会いたくない、面会交流する時間や場所の調整で連絡とることさえ嫌だ、養育費の支払いが滞ったために不信感がある・・・婚姻関係の破綻原因がいろいろあるように、面会交流の阻害要因もいろいろなものがあります。

 

その他にも

コミュニケーションの問題:元夫婦間の意見の食い違いや、コミュニケーションの問題がある場合、面会交流がスムーズに進まなくなります。

そもそも、コミュニケーションに問題が生じた要因までさかのぼって解決していく必要があります。その要因を当事者である同居親・別居親が気づいていない無意識のものであることもあり、その把握は至難の業です。小さな出来事の積み重ねであり、とくにこれといった目立った出来事がない場合すらあります。

 

時間的な問題:一方の親が忙しく、面会交流をする時間がない場合、面会交流が実現されなくなります。また、距離が遠い場合や、子どもが学校やクラブ活動などで忙しい場合も、面会交流が難しくなります。もっとも、時間を口実にしているだけで真意は他にある場合も少なくなく、真意の把握は難しいところです。

 

費用面の問題:面会交流にかかる交通費や、面会場所の費用などが高額である場合、面会交流が実現されなくなります。どちらが費用を負担するのかという問題もあります。

 

安全上の問題: 一方の親が子供を虐待している場合や、暴力を振るっていることがある場合、これからも虐待が続けられるおそれがあるとして面会は難しいでしょう。

 

子どもの意思の変化:子どもが非同居親との面会交流を望まなくなった場合、面会交流が実現しなくなります。とはいえ、子どもの真意がどこにあるかは、単に口から出た言葉だけで判断するのではなく、周辺事実から慎重に判断しなければなりません。子どもが同居親への配慮から、本当は会いたいのに「会いたくない」と言っているとしたら・・・あまりにも不憫です。親が子ども口から直接聞いた場合、親だからこそ子どもが本心を言えないということも少なくありません。

 

 

どうすれば面会交流ができるようになるのか?

 

どうして同居親である元配偶者が面会交流させてくれないのか?

その理由を把握することが第一歩になります。

時間や場所、受け渡しの方法などの条件面でわずかな食い違いがある程度であれば当事者間で話し合いがつけばそれが一番です。しかし、話し合いにすら応じない場合も少なくありません。

 

その場合には、まずは家庭裁判所に対し、面会交流調停を申し立てます。

会わせられない要因は一つとは限らず、いろいろな要因が複雑に絡み合っており、同居親自身もなぜ会わせられないのか、明確に言葉にできないことすらあります。

調停委員及び家庭裁判所の調査官が丁寧にそのあたりを聴取し、言葉にならない感情の裏に潜むものまですくい上げ、絡み合った要因を一つ一つ取り上げる地味で大変な作業になります。

なかなか会わせてくれないと言って怒る方もいますが、そう簡単な作業ではないことは理解していただきたいですし、怒っても有利になることは何一つありませんから(かえって、すぐに怒る性格に難のある親として評価されてしまうおそれすらあります。)落ち着きましょう。

 

要因が抽出されれば、その要因を1つ1つ取り除いていく必要があります。

その要因は、もしかすると同居親と別居親の婚姻中から存在する要因であることも多く、別居親にとっては、過去の自分の有り様をつきつけられ、その改善を求められるわけですから、人生の一部を否定され、生き様の修正を余儀なくされる辛く厳しい作業になります。同居親にとっても同じことです。自分の感情と向き合い、感情と折り合いをつけることは、頭で理解はできても実行することは極めて難しい作業です。

しかし、そうした自己の内面の変化まで踏み込まなければ、面会交流ができない状態は変わりません。仮に1,2回だけ一方が我慢して面会できたとしても、継続的に面会交流を続けることはできないでしょう。面会交流は子どもの利益のためという最初のところを思い出し、子どものために自己の有り様を顧みていただかなければなりません。

辛く厳しい作業です。自分一人では中々難しいでしょう。そのようなときに、弁護士が代理人となってサポート(伴走)しながら、家庭裁判所の調停手続を梃子として、問題点を一つ一つ改善しながら、PDCAをまわしていってはいかがでしょうか。

 

 

 

ご支援の具体的サポートについては

あくまでも、面会交流は子どもの福祉の実現です。

当事務所では、子どもの福祉の観点から、面会交流を実現サポートしてまいります。

元配偶者側がかたくなに拒否をして面会交流が実現できなくなってきているというお悩みをお持ちでしたら、ぜひ、当事務所にまずはご相談をしてください。