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片山法律事務所

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男性会社経営者が離婚を考えたらまずするべきこと

離婚

 

男性の会社経営者が離婚をされる場合には、一般的には財産分与が高額になったり、養育費が高額になったりすることがあります。

 

今日はそんなケースを想定して、離婚を考え始めている男性経営者に対して、今後何を検討する必要があるのかについて話を進めていきたいと思います。

 

財産分与について

 

まず、財産分与は通常のケースでは、2分の1が原則です。

離婚時に、夫婦が協同してた築いた財産の半分を、分け合うことになります(講学上、清算的財産分与といいます。)。

 

これが、会社経営者の場合、離婚時には相当高額になるのです。

 

離婚時の現金一括払い

 

あくまでも、婚姻した後に取得した個人名義の預貯金や不動産、自動車、自社株等が対象ですが、実態はいかがでしょう?

個人と会社の財産の区分があいまいであるとお感じの会社経営者もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

離婚相手はその点を訴えてきます。

会社名義のものと言っても、離婚相手側である妻は「それは実際は個人のものでしょ」といって、納得してくれないものです。

 

これにより、財産分与を求められる財産が相当高額になる可能性があります。

妻側としては、対象となる財産をなるべくなら高額にしていきたいですからね。

 

ただ、実際にこの主張が認められることはまずありません。あくまでも、名義を基準に決められるからです。

 

原則通り、個人名義の財産を基準に、2分の1で財産を分与されます。

 

 

自社株が評価対象に含まれることの特殊性

 

会社名義のものは財産分与の対象外かというと、財産分与の評価対象として、自社株が含まれるという問題があります。

 

離婚後には、配偶者が会社経営にかかわることを望まないのが通常ですから、

株式を分与対象に含めることはしたくないでしょう。

 

その場合、株式に変わる別の財産(多くは現金)を用意することになります。

 

この、自社株の評価額が相当高額になっている場合。

これが問題なのです。

 

この場合、経営者であるあなたは評価額を少しでも低くしたいものです。

対して妻側は、評価額を少しでも高くしたいものです。

 

これを調停や裁判で、争っていくことになります。

そのうえで、まとまらなければ、裁判所から正式に第三者の税理士に評価を依頼して評価額を出してもらうことになります。

 

非公開会社の株価の算定方法はいくつかありますが、小規模会社の株価の計算でよく用いられる純資産方式で計算すると、

予想外に高額の株価と評価されてびっくりすることも少なくありません。 

 

そしてその評価額分の金額を、原則として一括で離婚時に、離婚相手である妻側に支払っていくことになります。

(相手が同意をしてくれたら分割払いも可能)

 

ご相談は、お早めに。

 

このように、会社経営者が離婚をするときには、

一括で巨額のキャッシュを必要とします。

 

しかし、そんな理由で銀行は融資をしてくれません。

 

そんなときは、会社の会計と調整しながらキャッシュを捻出する工夫が必要です。

 

 

株価対策を一緒に練っていきましょう。

御社の顧問税理士さんとも共同作業が必要です。

 

 

また、離婚を巡る問題は、財産分与だけではありません。

慰謝料、子どもの養育費、面会交流その他の問題も残っています。

 

離婚を切り出す前に(切り出される前に)やれることはいろいろあります。

まずは、早めにご相談ください。