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片山法律事務所

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経営者・個人事業主が離婚を考えるとき

離婚

 

個人事業主であるあなたや、株式会社化していても実態が個人事業と変わらない法人(オーナー会社が典型です。)を経営されているあなたは、離婚が会社経営に大きなインパクトを持ってくることがあります。

今日は、そんなあなたが離婚を考えるときには何に気を付けるべきかについて、お話します。

 

個人事業・実態が個人事業と変わらない法人の場合

まず、実態が個人事業と変わらないとは、ここでは、事業の規模や事業と家計の財産が明確に区別されているかどうかを一応の基準としておきます。

 

明確に区別されていない場合は、会社の経営に使用している財産の多くが離婚に伴う財産分与の対象財産に含まれ、その財産を使っての事業が出来なくなってしまいます。

 

たとえば、個人事業主の場合で、自宅兼お店ということで、お店を開業していた場合。

この場合、お店が経営者の個人名義であれば、財産分与の対象になってしまいます。店舗を失っては事業を続けられなくなります。

 

あるいは、預貯金も、個人事業主の場合は明確に区別されていないことがありますよね。

その場合も、預貯金が財産分与の対象になって2分の1を分与しなければならないとすると、一気に事業の資金繰りが悪化するかもしれません。

 

一応法人化している場合は、法人名義の財産が財産分与の対象になることは避けられますが、今度は会社の株式が財産分与の対象に入ってきます。

非公開会社の株式の算定方法はいくつかありますが、得てして想定外に高額な査定になることが多いです。

特に無借金経営ををしている場合には、想定外の高値になることもあります。

 

株式相当額の現預金がなければ株式自体を分与することになります。

分与を受けた元配偶者も議決権を行使できることになるので、会社の重要な意思決定がスムースにできなくなることも想定されてきます。離婚するほどいがみあった当事者が円満に議決権を行使できる例は少ないでしょう。以後の会社の経営に重大な障害となります。

株式が不用意に分散されると、運転資金を貸してくれる金融機関も良い顔をせず、場合によっては追加融資が受けられなくなるかもしれません。

 

このように、個人事業主の場合や、実態が個人事業と変わらない法人の場合には、

モノ・カネ・議決権といった会社の重要な財産へのインパクトが大きく、

タイミングによっては、離婚が会社経営を一気にピンチに陥れてしまいかねないことが想定されるのです。

 

争点は財産分与の対象範囲と評価の問題

経営者の離婚の場合、財産分与が争点の中心になってくることが多いです。

 

法人化名義の財産にしていても、今度は株価の評価の問題として、争いの対象になります。

  

離婚時までに株価を下げる対策をしておかないと、たとえ株式を財産分与の対象外として処理することができたとしても、今度は、お金で解決をしていくことになるので、一気に資金繰りを悪化させかねません。

とはいえ、経営者個人の離婚に、会社のおカネは使えません。

 

事業の継続を考えた離婚戦略を

 

このように、経営者であるあなたは、離婚を決意したら、なにより冷静に事業の継続を想定しながら、話し合いを進めていく必要があります。

 場合によっては、株主総会を招集し、役員報酬としてある程度のお金を経営者に支給したり、役員貸付をしたりすることも考える必要があるかもしれません。

 

会社経営者・個人事業主の場合には、離婚をするかどうか、離婚の条件をどうするか。

これだけの問題ではないんですね。

何よりも大事な事業の継続という観点・切り口から、離婚に向き合う必要があります。

 

たとえば、株価対策。

離婚時までに、どうすれば、評価額を下げることができるか。

 

離婚を切り出す前・離婚を切り出された時に、こういう対策を考えておく必要があります。

 

経営者の離婚の場合、株の問題が入ってきます。

ここが特殊で、結構な金額になってくることが多いのです。

 

そのあてをどうするか。

何も対策をしておかないと、個人の場合の離婚と比べて、23倍になってくることもありえないことではありません。

 

経営者の離婚相談は、当事務所へ

 

このように経営者が離婚を考えるときには、事業の継続という観点から、特殊な対策が必要になってきます。

 

あなたが男性経営者である場合、男性側の離婚戦略を一緒に考えます。

離婚を切り出す・切り出される前に、ご相談をお待ちしています。