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片山法律事務所

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養育費の未払いは、会社にバレます。

離婚・財産分与

 「離婚のとき、養育費は決めていなかった」

「話し合いがまとまらないまま別れてしまった」

 

こうしたケースは、決して珍しくありません。

 

しかし、202641日から、

この状況が大きく変わります。

 

民法改正により「法定養育費制度」がスタートし、

取り決めがなくても、一定額の養育費が自動的に発生する仕組みが導入されました。

 

法定養育費制度とは?

 

202641日以降に離婚した父母については、

離婚時に養育費の取り決めがなくても、次の金額が発生します。

 

子ども1人:月額2万円

子ども2人:月額4万円

 

対象となるのは、

202641日以降に離婚したケースです。

 

202641日より前に離婚したケースには適用されません。

 

支払時期は、原則として毎月末払いとなります。

 

最大のポイント:「調停なし」で強制執行される制度です

 

この制度の最大の特徴は、

調停や裁判をしなくても、強制執行が可能になること

です。

 

これまでの養育費は、

 

調停

審判

公正証書

など、「債務名義」がなければ差押えできませんでした。

 

しかし法定養育費については、

債務名義が不要

自動的に発生

無条件で執行可能

となります。

 

つまり、

「決めていないから払わなくていい」は、もう通用しないのです。

 

差押えされると、勤務先に知られます

 

養育費の強制執行が行われると、

給与差押えの場合、勤務先に通知が届きます。

 

これは多くの方が、最も嫌がる点です。

 

職場に知られる

上司や経理に把握される

信用問題になる

 

結果として、精神的なダメージも大きくなります。

 

だからこそ、男性側の方には、差押えになる前に、

 

きちんと話し合うことを強くおすすめします。

 

 

法定養育費は「最低ライン」です。

 

当事者間で協議が成立すれば、

 

2万円より低い額、収入に応じた金額に変更することも可能です。

 

ただし、それは「話し合いができた場合」に限られます。

  

無視していると、そのまま差押えに進みます。

 

支払いが厳しい場合は免除・猶予の制度があります

 

収入状況などにより、

どうしても支払えない、生活が成り立たない、という場合には、

「支払いの免除・猶予」

を家庭裁判所に求めることも可能です。

 

何もせず放置するのではなく、

正式な手続きで対応することが重要です。

 

女性側にとっては、非常に強力な制度になります

 

法定養育費制度により、

・調停をしなくても請求できる

・無条件で執行できる

・差押えが現実的な手段になる

という、大きな変化が生まれます。

 

これまで、

「話し合いに応じてくれない」

「約束しても払わない」

と悩んできた方にとって、

強力な後ろ盾となる制度です。

 

当事務所では、

 

請求手続き、差押え手続き、調停対応、まで一貫してサポートしています。

 

財産分与の請求期間も延長されています

 

あわせて、財産分与の請求期間も、

従来:2

→改正後:5

に延長されています。

 

離婚後に「やはり請求したい」と思った場合でも、

対応できる期間が広がりました。

 

まとめ:養育費は「払わなくてもいい時代」ではありません

 

20264月以降、

養育費は「決めなかったから払わない」では済まされない制度になります。

自動発生

無条件執行

差押え可能

という、非常に強い仕組みです。

 

男性側の方は、

差押えになる前に、きちんと整理すること。

 

女性側の方は、

制度を正しく使って、権利を守ること。

 

どちらの立場でも、早めの相談が重要です。

 

養育費・強制執行・調停についてお悩みの方は、

当事務所までお気軽にご相談ください。