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片山法律事務所

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離婚の財産分与。弁護士に頼らなくても自分たちでできるんじゃない?

離婚・財産分与

離婚は成立した。
けれど、「とにかく別れたい」という気持ちが先に立ち、
お金のこと(財産分与)をきちんと決めないまま終えてしまった。

後から相談に来られて、もっともらえたのに、という思いをすることがたまにあります。

離婚後、

  • 元配偶者の財産状況がわからない

  • 預金や保険、退職金の取り分が不明なまま

  • 「もう請求できないのでは」と思い込み、動けない

こうして、本来受け取れるはずの財産をもらわずに終わってしまうことになります。

離婚の直後は感情が先行し、冷静に金銭の話をすることが難しいもの。


しかし、財産分与を後回しにすると、

受け取れるはずのお金が受け取れないこともあります。

だからこそ、離婚のときこそ冷静に「お金の整理」が必要なのです。

弁護士に頼む意味とは?

実は、ここで大きな分かれ道があります。

財産分与の場面では、
「できる限り多く受け取りたい側」と「できる限り支払を少なくしたい側」
この攻防になることが少なくありません。

では、弁護士に頼むことで何が変わるのでしょうか?

財産分与の前提:財産を“正確に洗い出せるか”がすべて

(清算的)財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を公平に分ける手続きです。
しかし現実には、次のようなケースがよくあります。

  • 相手が預金通帳や保険証券を見せない

  • へそくりや隠し口座がある

  • 証券・ネットバンク・仮想通貨などが存在する

  • 海外口座を持っている

つまり、隠そうと思えば隠せてしまうのが個人の財産。


だからこそ、財産分与は「財産を見つけ出せるか」が勝負です。

「元夫婦だから大丈夫」とは限らない

「夫婦だったのだから、財産のことはお互いに分かるはず」と思う方もいるかもしれません。
しかし、実際に争いが生じるのはその「はず」が崩れたとき。

手続きの場は家庭裁判所の調停(訴訟)です。
そこでは、手続きに沿って資料を出し、証拠を積み上げていく必要があります。

財産を明らかにする方法はいくつかあります:

  • 任意での資料開示 任意の開示に応じてくれれば一番いいですが、単に開示を求めるのではなく、主張の矛盾点を指摘して財産隠しを指摘しないとしらばっくれるかもしれません。

  • 家庭裁判所での調停・訴訟において、調査嘱託・文書提出命令といった裁判所からの照会手続を活用する

ところが、当事者だけで調停を進める場合、
「どの手続きをどう使えばよいか」が分からないまま終わってしまうことが多いのです。

たとえば、
「市内の金融機関すべてに口座がないか調べてもらえませんか?」
といった“あてずっぽうの請求”は認められていません。

弁護士に依頼することで変わること

当事者同士の調停の場合:

  • 相手の任意の提出に頼りがち 調停では、財産があると主張する側が証明する必要があります

  • 出てきた資料だけで分ける

  • 結果、もらえる金額が少なくなる

弁護士が入る場合:

  • 金融機関・勤務先・保険会社への照会ルートを知っている
  • 退職金・株式・保険・仮想通貨などの開示方法をふまえ
    → 「財産を見つけたうえで分ける」ことができる

つまり、
「財産があるかどうか」ではなく、
「財産を見つけられるかどうか」が分かれ目になります。

見落とされやすい財産:退職金・保険・投資・法人関係

退職金は「まだ受け取っていないから関係ない」と隠されやすい典型です。

弁護士であれば勤務先への照会により、支給見込額を把握できます。

また、個人年金・生命保険の解約返戻金、証券・NISA口座なども、

保険証券や口座記録を精査しなければ見つけられません。

こうした財産を「財産と認定できるか」は、知識と経験が物を言います。

弁護士によって結果に差が出る理由はここにあります。

 

まとめ:財産分与は「法律」だけでなく「技術」の世界

財産分与は、
財産を見つける力 × 開示させる交渉力
で結果が決まります。

相手が財産を隠しているかもしれない、
あるいは自分ではどこまで調べればいいのか分からない・・・。

そう感じたら、早めに弁護士へ相談してください。

財産分与の相談は、離婚の前の段階から始めることで、有利に進められます。

当事務所でも相談を承っています。

「本当に適正な財産分与ができているのか」気になる方は、どうぞご相談ください。