【個人再生】個人再生であれば、その自宅を維持できる!
個人再生(小規模個人再生)とは、
広い意味で「債務整理」の中に含まれますが、
裁判所を通じて行う民事再生手続の特則です。
特則といいつつ、使用されている実態からすればこちらのほうが原則的な制度になっています。
おおざっぱにいえば、裁判所の力を借りて債務の元本カットを行い個人の借金を減額し、
減額された残額を原則3年(最長5年)で完済していく制度です。
借金の総額などにもよるのですが、
細かい要件(財産要件、債務要件、最低弁済額100万円など)や計算はありますが、ざっくりと債務が80%カットされて20%にまで減額される制度、と思えば最初の理解としてはいいでしょう。
もちろん、再生可能性があることが前提ですが、
自己破産しかないとなると、
その自宅を失い引っ越しを免れず、お子さんも従来通学している学校から転校せざるをえなくなる可能性もあります。
相談をお受けしている中で、お子さんの通学区が変わることについて懸念される方は少なくありません。
家を残すことができる!
これに対して、個人再生の場合は、
条件はあるものの、
メリットの1つとして、住宅ローン返済中の家を残したまま、借金を整理できることがあげられます。
住宅資金特別条項という特則を活用することで、
住宅ローンは今まで通り返済して、
住宅ローン以外の借金を減額して分割弁済していくことができるのです。
自己破産すれば債務が0になりますが、代わりに原則として自宅を失うことになります。
自己破産と個人再生のどちらが相談者の状況に適切かを相談を受けた弁護士は頭の中で計算しています。
活用できるための条件とは?
とはいえ、この特則を活用できるためには、
法律上、一定の要件があります。簡単に言うと、
住宅の所有と居住
再生債務者が、自己所有の住宅に居住していることが必要です。居住していない住宅ローンでは使えません。
居住用であること
住宅の床面積の半分以上が、再生債務者の居住用である必要があります。
事業用物件には使用できませんが、店舗や事務所と併用している場合でも、居住部分が過半数であれば利用できます。
抵当権がない
住宅には、住宅ローンを担保するための抵当権のみが設定されている必要があります。
事業資金など他の目的のための抵当権が設定されている場合は、原則として利用できません。
そのほかにも、住宅ローンを滞納してから6か月以内に個人再生手続きの開始決定の申し立てをしないといけないなどの条件があります。
お早めにご相談を。
法律上の要件のほか、実際に再生できるのかという見通しが重要です。
住宅ローンは原則として従前どおりに支払い、他の債務は元本8割カットした残額を3年で分割弁済して支払うだけの定期的な収入があるかどうか。
公租公課はもちろん免除されませんからその支払いもあります。公租公課の滞納が多額に及ぶ場合には再生も難しくなってきます。
住宅ローンの滞納がある場合、債権者が同意しにくくなりますが、他方で何らかの資金的な当てがあり、滞納している住宅ローンの遅れを取り戻せるかどうか。
考慮点はいろいろあります。
なんとか自己破産だけは免れないといけない場合もあります。
保険の外交員や、士業の方、警備員などは、職務的に自己破産ができません。
その仕事を継続したいのであれば、どうにか収入を確保して民事再生を選ばざるを得ません。
早い段階のご相談であれば、
ご自宅を手放さずに済む可能性もあります。
これにより、従来の生活を大きく変えることなく、
再生の道を進むことができるかもしれません。
お早めにご相談をください。
顧問先従業員無料相談制度
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