融資の返済が…。多額の債務があっても会社は守れる?
事業承継したいけど・・・
まだまだ社員のことや、お客様のことを考えると、
この会社を残したいという想いをお持ちの経営者さんはいらっしゃるのではないでしょうか?
自慢できるようなスタッフ・技術もある、後世に残していきたい商品・サービスがある・・・。
だけど、コロナ融資も残っており、このままではいつかは運転資金が底をついて破産してしまうかもしれない・・・。
そんな経営者の皆さま。
たとえ借入・多額の負債があったとしても、弁護士を入れることで、破産をしなくても、あなたの会社を残していくことができるかもしれません。
多額の債務があっても企業は守れる
あなたの会社の技術であったり、あなたの会社のスタッフさん。
とくに今は、人出不足の時代です。
そのスタッフさんや、取引先、技術力に魅力を感じて、会社を「買いたい」という企業さんはいらっしゃらないでしょうか?
たしかに、あなたには想像できないかもしれません。
しかし、同業者や新規参入をしたい企業。
その方々から見れば、これまでのあなたの企業が歩んできたこの業歴は、とても魅力あるものにみえるかもしれません。
まだまだ働き盛りの従業員や御社の技術力を残していくことができる目は残っています。
事業再生ガイドライン(法的手続きを伴わない手法)
まず、その手法として、事業再生ガイドラインという手法があります。この事業再生ガイドラインとは、中立の立場に立つ第三者が、過剰債務を負う債務者と金融機関などの債権者との調整を行い、事業再生計画を策定する制度です
後に出てくる民事再生との違いは、事業再生ガイドラインは、第三者機関が関与し手続きは非公表で行われるのに対して、民事再生は法的整理として裁判所が関与し、手続きは公表で行われる点です。
ただ、この事業再生ガイドラインの利用件数はここ山口県内では限定的です。
制度の知名度も低く、(ここでは言えない)様々な要因から、なかなか利用されないというのが実態です。
民事再生(法的手続きを伴う手法)
次に、法的手続きを伴う手法として民事再生手続きがあります。
これは、すでにその企業の買い手が決まっている場合のスポンサー型民事再生と、
企業の買い手が決まっていない・自力再建を目指す場合の再建型民事再生
とに大きく二つに分かれます。
スポンサー型民事再生
まず、買い手が決まっている場合には、スポンサー型民事再生を検討します。
買い手としては、債務の負担を圧縮した状態で会社を買えるというメリットがあります。
ただし、買い手が、その企業の買い手として十分なキャッシュを用意できるかどうか。債権者からの同意を得られるようなキャッシュがあるかどうか、が問われてきます。
買い手側も、この人出不足の時代に、自社の既存事業とのシナジー効果で、さらなる事業の存続・拡大がのぞめると判断すれば、キャッシュを用意して、人材育成・市場の開拓等にかかる時間や費用のカットにつなげられるという利益を享受できます。
そのような場合には、買い手側も負債を上回るメリットがあると判断するわけです。
こうして、あなたの企業に多額の負債があっても、従業員やその技術を守り抜くことができるのです。
もっとも、業界によっては民事再生手続の利用が事業の制限になる場合もあります(例えば、競争入札の参加資格を失うなど。)。
再建型民事再生
他方、買い手が決まっていない場合でも(通常は決まっていないことが多い)、債務を圧縮して民事再生手続きにのっとって事業を再生していく手法もあります。
債務を圧縮するため、キャッシュフローは余裕がでます。
ただし、債権者に迷惑をかけるため、以後は債権者が取引をしてくれなくなってしまうかもしれません。取引先を維持できる事情や以後は現金決済のみで事業がまわる会社は、こうした民事再生が向いているかもしれません。
なお、スポンサー型の場合でも再建型の場合でも、破産よりも裁判所に納める予納金がかなり高額になるため注意が必要です。
破産するよりも、事業を残したい
あなたの会社には、あなたの事業についてきた従業員がいます。
その商品サービスや、技術力にほれ込んだ取引先がいます。
時代の流れと言えば時代の流れかもしれませんが、
それを活かして、再度、花開くときがくるのを、スポンサーらのもとで迎えてみるのもいかがでしょうか?
たとえ借入・多額の負債があったとしても、法的整理を経ることで破産をしなくても会社を残していくことができるかもしれません。
破産してしまう前に、ご関心ある経営者は、お問い合わせくださいませ。