【弁護士事務所の選び方】クチコミ?広告?それとも・・・
ここ最近、破産事件の相談が増えてきている一方で、
「弁護士さんに何を相談したらいいのかわからない」とか、
「何を基準に弁護士さんを選んだらいいのかわからない」といった話を耳にすることもあります。
今日は、とくに破産事件について、誰に相談したらいいのか?
どういう基準で弁護士を選べばいいのか、についてお話をしたいと思います。
1 事件処理のスピード
実は、あまり知られていないことなのですが、
弁護士が事件を受任したにもかかわらず、事件を放置するということがあります。
日本弁護士連合会が発行する「自由と正義」という雑誌には懲戒処分が掲載されていますが、破産を含む債務整理事件の放置はほぼ毎月掲載されているといっても過言ではありません。
破産事件は、受任通知送付から6か月以内に破産手続開始決定の申立てをするのですが、これができない。
それどころか、依頼者には何も伝えずに、何年も放置してしまうのだそうです。これでは懲戒されても反論の余地はありません。
放置する理由は、依頼者と連絡がとれない、弁護士の健康上の問題などいろいろとあるのでしょうが、
私が推測するに、弁護士のキャパオーバーが大きいと思います。
実際、事件処理というのは、
依頼者と協同して信頼関係を構築しながら進めていくものです。
この協力を引き出すのも、弁護士の腕の見せ所でしょう。
弁護士の経験値によるところも多いのです。
ただ、法律事務所の中には、初回相談のみは弁護士が担当するものの、
あとは事務員さんがほぼ単独で担当するところが多いものです。
弁護士とのコミュニケーション・報連相が取れていれば、問題ないのですが、
事務員さんの離職率が高いなどの理由で事務職員の能力が高くない事務所では、そのコミュニケーション・報連相も十分ではないでしょう。
その積み重ねが、事件処理のスピードを落としていってしまう面があります。
同じようなことは、あなたが経営者であるならば、
税理士事務所さんでも経験があるはずです。
直接の担当者である事務員さんと合わない、コミュニケーションができない、スピードが遅い・・・。同じことは弁護士事務所でもあてはまります。
弁護士事務所を選ぶ際の基準の1つとして、
事務員さんの在職歴をモノサシとしてもおもしろいかもしれません。
2 事件処理の質
破産事件というのは、
皆さんが裁判として想像されるような、当事者・代理人弁護士同士の争いという形ではなく、
裁判所によって選任された破産管財人が主導して事件を処理していきます。
そうなると、裁判所や破産管財人が欲しがっているのは、
どんな事実・証拠で、それがどんなタイミングなのか。
これらを的確に判断できる申立代理人弁護士である必要があります。
私も相応に破産管財人の経験がありますが、破産管財事件の難易度は、破産者代理人の能力によって大きく変わります。
上手な弁護士が代理人をしていれば厄介な案件もスムーズに進みますが、上手でない弁護士が代理人をしていれば簡単な事件も複雑化します。
ここは、やはり破産管財人としての経験がものを言うようです。
また、破産事件をどれほど受任しているかどうかもあります。
ただ、件数が多ければいいというものではないのが難しいところです。
事件の質・・・どんな事件を経験しているか。
やはり経験が弁護士の能力を高めていくことは、我が身を振り返って心しておかなければなりません。
破産をどの弁護士に依頼するかの基準の1つとして、
このあたりも物差しになってくるのではないでしょうか。
3 片山事務所へ一度ご相談を
とはいえ、どんな事件を経験しているかは、相談者にはわからないでしょう。
公開情報でもありません。
ただ、弁護士は他の弁護士の能力・適性をけっこう厳しい目で見ています。
弁護士のことは弁護士に聞くのが一番です。
ですから、まずは何人か弁護士に相談してみて、その中で一番よさそうな弁護士に依頼されるといいでしょう。
自分が受任できない場合には、一番適している弁護士を紹介してくれるでしょう。
当事務所では、破産事件に関しては相談料無料でご相談に応じています。
弁護士は、ほぼ常時、破産管財人として破産事件を担当していますし、
当事務所の事務員も、3人ともだいぶ業歴が長くなってきて、相応の件数の破産事件を担当しています。
ぜひとも、クチコミや広告だけで選ばないようにしてください。
(いずれ別の機会に記事にするかもしれませんが、弁護士のネット上の口コミほどあてにならないものはないと考えています。なぜなら、弁護士の職務上、相手方からは敵として恨まれるのが仕事ですから、口コミの半分は敵意のある口コミになるからです。)
一度ご相談にいらしていただければ、と思います。