【期限の利益喪失通知】人生最大の逆境を乗り越える8つの選択肢
やっと手に入れたマイホーム。
でも、その支払いが難しくなってきた・・・。
今までは問題なく支払えていた住宅ローンが、会社による残業代カットやボーナスカットで、支払いが厳しくなってきた。
減った手取りを消費者金融で借り入れをしてその場をしのぐも、結局回らなくなってしまってきた。
そしてついに金融機関からの郵便物【期限の利益の喪失通知】が届いてしまった。。。
しかしここで一人で抱え込んではいけません。
このままでは、ご家族ともケンカばかりになってしまいます。
場合によっては、離婚や会社にバレて肩身を狭い思いをしてしまうということにもなりかねません。
本当に守りたいのは、今あるマイホームではなく、家族の未来のはず。
ここでは、そんな人生最大の逆境を迎えていらっしゃる普通のサラリーマンの方に、解決策8つをご紹介していきます。
目次
・【借り換えは難しい】ローンの借り換えでは解決しない!
・【時間を稼ぐ】まずは銀行に返済条件の変更相談を(リスケ)。
・【競売より高く売れる】競売になる前に任意売却を
・【個人・個人事業主の方には】コロナ版ローン減免制度
・【債務整理】裁判所を通さないシンプルな手続き
・【民事再生】自分に財産を残すことも可能
・【破産】新たな人生のリスタートを。
・【1分1秒が勝負】ご相談を!
【もう手遅れ】ローンの借り換えはもうできない。
今と比べてかなり高い金利でローンを組まれた方も多いのではないでしょうか?
たしかに、他の銀行に借り換えをすることで、金利負担を減らせる場合もあります。
しかし、あなたの手元には残ローンを一括して支払えという期限の利益喪失通知が届いているはず。
こうなると、借り換えで問題が解決することはまずありません。
・滞納で信用情報に傷が入っているために、そもそも借り換えできない
・いったん期限の利益を喪失すると,通常は保証会社による代位弁済がなされ,銀行が債権者ではなくなってしまう
もう専門家を頼らずに自分自身の手でなんとかできる状況ではありません。
ローンの借り換えは、この段階ではもうできません。
【時間を稼ぐ】まずは銀行に返済条件の変更相談を(リスケ)。
住宅ローンの返済ができなくなる前に、まずは借り入れた銀行に相談するべきです。
あなたは滞納していませんか?
滞納していないのであれば、銀行に相談することで、返済条件の変更に応じてくれることがあります(リスケジュール)。
・返済期間を数年延長し、月々の返済額を抑える
・ボーナス時払いをなくし,毎月の返済額と平均させて一次的な出費の増加を回避する。
・一定期間の返済を後ろ倒して一時的に返済を軽くする
・半年間だけ金利だけの支払いで元本は返済しなくてよい
今の急場だけをしのげれば好転することが見込まれるのであれば,銀行と話し合ってリスケに応じてもらえるのが一番でしょう。
滞納していなければ、一時的ではありますが、返済負担を軽くすることができます。
ただし、あなたが滞納していたら要注意。
滞納していると、期限の利益を喪失してしまい、もはやリスケの相談にも銀行は応じてくれないかもしれません。
ただ、1回くらいの滞納では、応じてもらえる可能性があります。
ぜひ滞納する前に金融機関にご相談してほしいと思います。
一時的にではありますが時間を確保でき、家計の収支を立て直す時間を確保することができるかもしれません。
【住む場所を守る】競売になる前に任意売却を
さて、ついには滞納をしてしまい、期限の利益喪失通知が届いてしまった、というあなた。
しかし、その後裁判所から競売開始決定通知が届くまで、通常は2,3か月かかります。
この2、3か月が勝負の時。
金融機関と交渉して競売ではなく、自宅を任意売却するという策が考えられます。
任意売却とは、住宅ローンの返済が出来なくなった場合に、抵当権を設定している金融機関と話し合いをしたうえ、その同意を得て売却すること。
通常、住宅ローンの滞納が数か月続くと、債権者はローンを回収するために自宅を差し押さえて競売を実行します。
ただ、そうなると、競売情報が公開(裁判所の競売物件ファイル(紙ベース)orネット情報))されてしまいます。
とりわけ、今の時代,ネットのほうは誰の目にとまるか分かりません。
また、競売の場合、通常はオーバーローンのため,債務者は全く売買代金を受け取ることもできずに強制的に自宅から退去をしなければならないことが多いため、ご家族含めて、ダメージが大きくなりがちです。
それに対して、任意売却の場合は、債権者が競売の実行をいったん保留してくれることもあり、抵当権者との交渉結果次第では,引越し代を確保したり、そのまま住み続けるたりすることができる場合もあります(ただ、下関のような地方都市ではリバースモーゲージ方式はほぼ見られず,そのまま住み続けるのはほぼ現実的ではありません。親族がお金を出して買ってくれればなんとかなるかも・・・)。そのうえ、任意売却の場合は、周囲やネット上に知られることはありません。
なにより、任意売却の場合、競売の場合と比べて、2,3割高く売れることが多いです。
それで、残債務を少しでも減らすことができる。
こんなメリットもあります。
メリット/デメリットを比較したうえで、その手続きをいち早く進めたいところです。
【個人・個人事業主の方には】コロナ版ローン減免制度
2020年12月から始まったコロナ版ローン減免制度は、新型コロナの影響による失業や収入の減少で、返済が困難になった個人や個人事業主が利用できるものです。
この制度は、紹介を受けた弁護士が債権者の金融機関などと協議し、全社の同意を得られれば、債務の全額か一部の返済が免除されるものです。
資産を手元に残すことができ、債務を整理してもブラックリスト(信用情報)にも登録されません。また原則として保証人に保証債務履行を求められることもありません。
ただ、この制度を利用するには借入先の同意が必要です。要は、破産されるよりはマシと思ってもらう必要があります。
交渉力が求められますね。
また、この制度は、令和2年2月1日(基準日)までに借りたものに加え、この基準日の後でも、同年10月30日までに新型コロナウイルスによる影響のために借りたものを対象とします。
2020年10月31日以降に借りたローンは対象外になるため、お早めに、ご相談をしていただきたいものです。
【債務整理】
債務整理とは、債権者との任意の交渉により毎月の返済額や返済方法を調整し、無理なく完済するための債務整理です。
裁判所を通さないシンプルな手続きで一部の債権者のみを対象とすることができるというメリットがある反面、
債務の減額幅では他の債務整理手続きより、小さくなりがちというデメリットがあります。
【民事再生】
民事再生とは、借金を最大90%(ただし最低100万円)まで減額し、残った借金を原則3年最長5年で返済していく手続きです。
減額を認めてもらうには、【再生計画案】を作成して債権者の同意(債権者の過半数かつ債権額の過半数の要件あり)を得た上、完済までの返済金額や方法をまとめて、その後裁判所に認可してもらう必要があります。
このように、民事再生は裁判所を通じた制度なので、債務整理とは違って時間もかかりますし手続きも負担となることが多いです。
ただ、民事再生は、借金を大幅に減額できる上に、自己破産と異なり、自分に財産を残すことも可能です。
自己破産ではなく民事再生を選択する場合はいくつか類型がありますが,主な理由としては,①自宅の残したい場合,②資格制限による職業制限を回避したい場合があります。逆に言えば,特に民事再生を選択すべき理由がない場合には,無理して民事再生するのではなく自己破産を選択することになります。実際,過去に当事務所で暑かった件数で見た場合,民事再生の件数と自己破産の件数を比較する場合,圧倒的に自己破産が多いです。
【人生のリスタートを】どうにもならなければ堂々と自己破産を。
自己破産は破産申立書を裁判所に提出し、免責許可をもらうことで借金をゼロするための手続きです。
借金がゼロになるわけですから、今まででもっともインパクトが大きいです。
その代わり、裁判所が申し立てた人の収入や借金の額、借金理由を考慮し、免責するかどうかを判断します。
他の策と比較して規制が多くなる半面、免責許可が下りれば借金がゼロになります。
【1分1秒が勝負】ひとりで抱え込む前にいち早く専門家にご相談を
・各市町村の無料法律相談会
例えば下関市では
原則、毎週 月曜日・木曜日(年末年始・盆・祝日を除く)
午前(午前9時から正午まで)・午後(午後1時から午後4時まで)を対象に、
1人30分以内の無料法律相談会を開いています(要予約)。
詳しくは、市町村窓口まで。
・当事務所へは下関市役所徒歩3分。
また当事務所でも、事前にご予約を頂いた場合には、
ご来所いただいて法律相談(無料)を承ります。
借金問題(多重債務、自己破産、民事再生、債務整理、過払い金)のご相談に関しては、
無料で行っています。
いつでも何時でもご予約をいただければご相談承ります。