兄弟間の相続放棄は意外と大変?
「親の遺産は放棄したけれど、今度は兄弟の相続でまた手続きが必要に…」
そんな相談が、実はとても多いのです。
実際には “兄弟間の相続” の場合、想像以上に手間がかかります。
親子間の相続と兄弟間の相続はどう違うのか?
親が亡くなった場合は、配偶者と子どもが相続人になります(第1順位)。
このケースでは、相続人の範囲が明確で、戸籍の収集も比較的スムーズです。
一方で、兄弟姉妹が相続人になるケースはこうです。
被相続人(亡くなった方)に配偶者・子どもがいない代わりに、兄弟姉妹や、その代襲相続人(甥・姪)が相続人となる場合です。
子どもがいないことを確定した後、尊属(両親、祖父母、理論的には曾祖父母ですが誕生日からみて明らかに生存していない場合には不要)がいずれも死亡していることを戸籍で確認した上、兄弟姉妹の戸籍をたどり現在戸籍で生存を確認し、もし死亡していればその子どもの戸籍までつながるよう、一連の戸籍を抜けがないようそろえないといけません。
この場合、戸籍を何代にもさかのぼって集める必要があるのです。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めた上で、存命している相続人(兄弟姉妹)の現在戸籍まで全員分、欠けることなく連続して戸籍を集めなければなりません。
しかも、一昔前の家族構成を想起していただけるとお分かりかと思いますが、兄弟姉妹の数が多く、高齢になってくれば亡くなる方も出てきて、それが子ども、孫と世代を重ねるごとにどんどん対象となる相続人が増えてきてしまいます。
この調査の時間的負担がまず大きなハードルです。いまは広域請求といって最寄りの市町村役場で他の市町村の戸籍もとれるようになりましたが、それでも大変な手間です。
当然、戸籍の調査費用のコストもかかります。
遺産分割のために戸籍を集めたところ、戸籍だけで電話帳くらいの厚さになる案件も少なくありません。
放棄したあと、「どうすればいいのか」がわからない人が多い
「家庭裁判所で相続放棄の申述をしたあと、何をすればいいのか?」
ここで立ち止まる方がとても多いです。
たとえば――
・放棄したあとに届く税金の請求書(固定資産税など)は、どうすればいい?
・債権者への通知は必要?
・家の中のものは片づけていいの?
相続放棄をしたからといって、すべての問題が手を離れるわけではありません。
とくに、「モノの処分」は特に注意が必要です
たとえば、放棄後のトラブルで多いのが、「財産の処分」に関する誤解です。
ゴミのような明らかな廃棄物は処分しても問題ないとされています。
しかし、有価物(骨とう品など、換金できるもの、価値のあるもの)を処分すると、
理論上は、「放棄ではなく相続した」とみなされる恐れがあります(法定単純承認)。
たとえば、家の中の現金・骨董品・車などを勝手に処分した場合、
債権者から相続放棄は無効と主張されて借金の支払いを求められるリスクも場合によってはあります。
実際は、何がゴミなのか。有価物なのか。
そのモノの区分は簡単ではありません。迷ったら何も触れないことです。
相続放棄後も続く“管理”の問題
相続放棄をしても、誰も相続人がいない状態になると、
結局、誰かがその遺産(家屋や土地)を管理しなくてはなりません。
特に兄弟姉妹の相続の場合、遠方に住んでいたり、疎遠で連絡が取れなかったりして、
「放棄したけど、結局管理の連絡が自分に来る」ということもあります。
でも、いつまで管理しないといけないのでしょう?
この管理は逃れることはできないのでしょうか。
放棄をしたとは言え、こういった事実上の管理の問題も出てきます。
放棄の手続き+放棄後のフォローも弁護士に相談を
相続放棄は「書類提出」だけでは終わらない手続きです。
特に兄弟間の相続では、戸籍の取り寄せから、放棄後の対応まで一連の流れを見ていく必要があります。
当事務所では、
・相続放棄の申述手続き
・放棄後の税金・債権者対応
・家屋や遺品の法的処理の相談
まで、トータルでサポートしています。
まとめ
兄弟の相続放棄は、親子の相続放棄よりもはるかに複雑です。
放棄後の管理や処分に関する誤解がトラブルの原因になることもあります。
「相続放棄をしたけど、その後どうすればいいの?」
「兄弟姉妹の相続で何を準備すればいいの?」
そんな疑問がある方は、早めに弁護士へご相談ください。


