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片山法律事務所

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相続財産の中に田畑があって困っている…

相続

少し前は、お米の小売価格の高騰ということもあり着目を集めていましたが、

それでも全体としてみると、若い人の農業への就農人口は減ってきていますし、

跡継ぎがいないという農家さんは確実に増えています。

 

ここ下関でも、耕作放棄地らしき田畑(農地)をよく見かけます。

車を運転しているとソーラーパネルが置いてある農地もよくありますね。ソーラーパネルがあれば最低限の管理がされているだけましでしょうか。

 

農家ではないのに、相続財産の中に農地が含まれているというケースは頻繁に目にします。

先代あるいは先々代が農家をしていただけで、自分は普通のサラリーマンというケースもよくあります。

 

 

これまで誰も農業を行っていないような中で相続が生じてしまうと、誰も農地の相続を希望しないことになります。

とくに地方では、地元を離れて生活をしている方が多く、相続人の誰かがこれを機に地元に帰って農業を営むということは、まずありません。

 

 

まずは、近隣の農家さんを探そう!

 

もちろん状況は近隣の農家さんにとっても同じです。

 

ですが、そんな中でも農業を営んでいく若年層の方がいらっしゃることもあります。

 

あるいは近隣に稲作を営む農業法人がある場合もあります。

 

そんな場合は、近隣の農家さんにただでもいいので農地をひきとってもらえればベストですが、たいてい隣の農家さんも後継者がいなくて廃業を考えていることが多いです。

私も仕事の中で近隣の農家さんに、移転登記の費用まで全部負担するので、農地を無償でもらってもらえませんか、と交渉したことが何度もありますが、たいてい「むしろうちの農地をもらってくれ」と言われてしまいます。

 

近隣農家さんがいない場合は・・・

 

もらってくれる近隣農家さんがいない場合はどうするか、です。

 

農地は売買に制限があります。

宅地と比べると手続きが複雑です。

維持をしていくのにも、水利権の問題や普段からの草刈りなど、現実的な問題は山積しています。

さきに述べたケースでは、近隣の方から、「雑草が伸びてきて、うちの農地に越境して草が生えるからなんとかしてくれ」とか、「そこの農地に猪が住み着いてうちの農地を荒らすからなんとかしてくれ」とかのクレームを受けて途方に暮れました。

 

なんとか隣家の方にお金をお支払いして、隣地と一緒に草刈りしていただくことで話がまとまりました。負担をおかけする隣地の方には感謝しかありません。

 

地元や実家に戻らない人にとっては、心理的・経済的に負担が大きい相続財産となります。

 

だから、このような場合は農地を取得する人が決まらずに、

遺産分割協議が長引くことになってしまうのです。

 

相続人がほしいといって譲らない財産がある場合にも遺産分割はまとまりませんが、相続人がみんないらないといって譲らない場合にも遺産分割はまとまらないのです。

 

他方で、その間も農地は荒れ、近隣にも迷惑をかけていくことになってしまいます。

 

相続放棄の検討

 

誰も農地を相続したくないのであれば、相続放棄をすることになります。

 

相続放棄は「自分に相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に手続きをとる必要があるのですが、

近隣を探して交渉したり、葬儀など他の手続きをしていると3か月はあっという間です

当事務所に相談に来られたときには3か月を経過していることもよくあります。

 

そのうえ、相続放棄をすると、預貯金など他の財産もすべて相続しないことになります。

相続財産全体を見ればマイナスではない場合、相続放棄はもったないように思われます。

 

相続土地国庫帰属制度

 

新しい制度として、相続した不要な相続土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」ができました。

 

相続放棄ではなくこれによれば、その不要な土地のみを放棄することができるようになります。

 

令和54月からスタートした制度なのですが、

令和75月末までの利用状況は、

申請が、3,854件に対して、実際に国庫に帰属に至ったのが1,699件ということです(法務省統計)。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

 

半分以下の帰属実績ということからわかるように、

この制度は、時間やコストの負担があることから、

まだそれほど多くの帰属には至っていないようですね。

 

 

審査手数料のほかに、負担金(10年分の管理料)、その他にも調査費・測量費や専門家への手続き費用などが必要になってきます。

私も1回やってみたいのですが、みなさんいらない不動産を手放すのにお金がかかるという点がネックになって、制度の紹介をしても、実際に手続をとったという話を聞いたことがありませんし、もちろん依頼をお受けしたこともありません。

 

事前相談もありますので、その農地を管轄する法務局の不動産登記部門(登記部門)にご相談に行かれてみてください。

場合によっては、ご依頼の一環として法務局へのご相談に同行する場合もあります。

 

だからこそ、遺言や話し合いを。

 

農地転用や処分にも制限がある農地を1つでも所有しているだけで、遺産分割協議がまとまらないケースは多々あります。

遺産分割協議がまとまったとしても、その背後には、誰かが泣く泣くその農地を相続しているというケースも多いのです。

そのうえで、農業をしないとなれば、その農地は耕作放棄地に。

 

相続土地国庫帰属制度の運用実態からしても、

なにより、生前から誰がこの農地を継いでいくのか、どのようにしていくのかをしっかりと決めておくことが最重要なのです。

 

もちろん、不動産のエリアによってはそれでもどうにもならない場合もありますが・・・

 

このように相続がやっかいな農地をお持ちの方は、

専門家にお早めにご相談してみることをおすすめします。