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片山法律事務所

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任意後見で、不安な老後・施設経営に打開策を。

成年後見

今回は、高齢者施設の入居者、そして、施設経営者からのご相談。

「自分が将来認知症になったとしても、ずっとこの施設に入居し続けたいのですが・・・」というものです。

 

いまいる施設から出たくない!

 

たしかに、施設の中ですでにコミュニティが形成されているところもあるでしょう。

仲のいい友達や施設のスタッフの方と、環境の整った施設で、

ご自身が納得のいくケアを受け続けたいという想いもあることでしょう。

 

そんな中で、

「将来、家族が勝手に他の安い施設や自宅に自分を移さないだろうか」

そんな心配がある方も多いのではないでしょうか。

 

「ご家族の問題だから…」

 

また、施設長の中には、そんな心配を抱いていらっしゃる入居者をご存じの施設長も多いでしょう。

 

ただ、それが家族の問題だからということで、遠慮していらっしゃいませんか?

 

違うのです。

 

その入居者の方の想いを実現できる制度があるのです。

これは、家族の問題ではなく、ご本人の意思をどう守るか、そのご本人の問題なのです。

 

任意後見人制度をご存じですか?

 

たとえば、認知症になり、判断能力を欠く状態になってしまったあとは、成年後見制度を利用せざるをえません。

ところが、成年後見人は、家庭裁判所が選任をするので、必ずしも希望の人が成年後見人となって、あなたの意思を反映してくれるとは限りません。

選任された人がどのように判断するか、それがご本人の意思に合致するかは「そのとき」がこないと分かりませんが、「そのとき」が来たときには、ご本人は判断能力が低下しています。

 

これに対して、任意後見制度は、任意後見委任者(本人)が任意後見受任者(受任者)に対して、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委任して、その事務について代理権を与えるという委任契約です。

 

認知症など、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった際に、あらかじめ備えることができるのです。

 

選任や権限の設定は、本人と後見人との間の契約ですから、内容を自由に設計できます。

 

そして、実際に認知になった後に、裁判所で任意後見監督人(目安として月額報酬23万円)の選任申立てを行って、後見が開始されます。

 

「今いる施設から退去することはできない」という契約内容にしておけば、「今いる施設から出たくない」という想いを守ることができるのです。

 

ところが、この問題を、任意後見で解決できるということをご存じないご本人やご家族、あるいは施設長が多いような気がします。

 

ご本人の要望が明確であればご相談を

 

このように、任意後見の制度は、

  • 本人が自由に後見人を選ぶことができます
  • 本人が希望したサポート内容を決めることができます。
  • 裁判所から選任された任意後見人の監督もできるので、安心

 

です。

 

たとえば、施設であれば、ご本人の要望がはっきりしている入居者がいれば、その想いを実現できる施設経営が実現できるのです。

 

ただ、反対に、認知症がある程度進んだら、任意後見はもはや利用できません。

 

その他にも、こんなご入居者・入居予定者はいらっしゃいませんか?

 

□家族とのトラブルを抱えている方

□身寄りがない方、他に家族内に頼れる人がいない方

 

こういった場合には、入居者が将来認知になった場合には、施設側からの意思確認ができず、たとえば、コロナ対策のワクチンを接種させてもいいのかや、入居者のお金の管理をどう進めていくのか等の問題が先に進まないことも想定されます。退去の時のトラブルも見えてきます。

 

これらに対しては、任意後見人制度を利用することで施設経営のトラブルを未然に防ぎ、その入居者の意思に沿った入居生活を実現する一助になります。

 

施設経営者の皆さま、一度、ご相談にいらっしゃってみませんか?お早めにご相談ください。