はじめての弁護士への法律相談。どんな感じ?
当事務所では、顧問先の職員さん、取引先等のご紹介の方からの法律相談は、
顧問契約としての範囲内で承っていますので、
顧問先の職員さん(ご家族含む)、その他ご紹介の方であれば、法律相談(60分 5,500円)が無料で受けられます。
離婚に関すること、相続に関すること、借金に関すること、交通事故のこと、不動産のこと…。
案件はいろいろです。会社に関係しないご相談でもかまいません。
もちろん、顧問先の職員さん以外の一般市民の方からのご相談も承っております。
最近は「サイトを見ました」ということで、ご紹介がないご相談も少なくありません。
以前から弁護士への相談は「敷居が高い」と言われて久しいところですが、あらためて、
「弁護士に相談って大ごとっぽいし、料金もわからないし、怒られそう…」 という声を聞くことは今でもあります。
しかし、そんなに大げさに考えないでほしいと思います。
大ごとになるまえに相談に来ていただきたいものですし、
料金に関してはホームページでも目安をご案内をしていますし、実際に依頼を受ける際には必ず事前に費用に関しては合意してからになります。
後から想定外の費用を請求することはありません。
もちろん怒ることもありません。
中には、法的にいかんともしがたいご要望とか、期間制限があって手遅れになっている場合とかもあり、心苦しいですが、
冷たいと思われる回答しか出せない場合ももちろんあります。
従来の法律事務所では法律相談と言えば30分というのが慣例でしたが、なかなか30分では十分な聴き取りが出来ないことも多いため、当事務所では1時間を想定しています。案件によっては初回相談は90分、120分とかかる場合もあります。
1時間(60分)とは、従来の慣行よりは長いですが、そうは言っても、意外と短いものです。
本日は、この60分をいかに有効に使っていただくか。
そのご説明をさせていただければと思います。
相談前の準備
まず、お電話でお問い合わせをいただきます。
メールでのお問い合わせも受けております。
その際、ご相談内容の大まかな内容をお伝えください。
「離婚のこと」「父の相続のこと」…。
それに合わせて、弊所スタッフよりいくつかご質問をさせていただくことがあります。
利益相反の可能性を判断するため、最低限、①相手方は誰か、②訴訟又は調停になっているか(なっている場合には事件番号)、は確認いたします。
メールでお問い合わせの場合は、スタッフから電話をいたします。その際に、同様にいくつか質問をさせていただきます。
また、相談時に持ってきていただきたい書類についてもご案内をさせていただきます。
初回相談の流れ
つぎに、弊所事務所までお越しください。
⇒山口県下関市南部町22番25号 共栄火災ビル2階
お車でお越しの方は、近隣駐車場をご利用ください。
下関市役所から徒歩1分です。
そして、そのまま2階の当事務所までお越しください。
完全予約制です。
個別相談室でのご相談となります。
何か準備すべきものはありますか?
この際、60分の相談時間を有効に使うためには、
何かご相談者の側で、事実関係を整理した書類・メモなどをお持ちいただけると、時間の短縮になります。
もちろん、法的な観点からの漏れがあってはならないので
その書類・メモをもとにさらにヒアリングをさせていただきますが、
この書類・メモは、ご相談者にとっても事実の整理と言う観点からも、有意義です。
もちろん、ご準備していただかなくても構いません。
よくある事件の類型別にいえば、
1 相続の場合 相続関係図
2 離婚の場合 戸籍(全部事項証明)
3 交通事故の場合 事故証明、保険会社から送られてきた書面一式
4 借金の場合 どこにいくら借金があるのかの債務一覧表、各社からの請求書
5 既に訴訟・調停になっている場合 訴訟(調停)記録一式
6 不動産が関連する場合(相続含む) 固定資産税の納付書、(あれば登記)
あたりは初回相談がお持ちいただくと事実関係の把握が早くなります。
ところで、いくらかかるのでしょうか?(費用)
当事務所での法律相談は、60分で5500円です。
これを当日、相談後に、現金でいただくことになっております。
後日、お振込みでも構いません。
また、ご相談をされたからと言って、すぐにご依頼する必要もなく、
もしもご依頼を検討される場合は、着手金や報酬金のお見積もりをご案内いたします。
ちなみに、着手金のお支払いは、基本スタートするまでにお支払いをいただくことになります。
報酬金のお支払いは、事件終了後となります(たとえば裁判なら判決後)
どんな感じでその先進んでいくのでしょうか?
初回相談後、もしもご依頼となればその先、どうなるのでしょう。
「いつから裁判になるの?」と聞かれますが、
必ずしもすべてでいきなり裁判になるわけでもありません。
ここでは相続を例にしてみます。
1 相続の場合は、まず戸籍調査をして法定相続人を把握する
2 全法定相続人に対して通知を出し、遺産分割協議を呼びかける
3 全法定相続人から同意をえられなければ、調停申し立てへ
と移行します。
また、当事務所では、受任をいただいた後は、公式LINEでもご相談や事務連絡を行っております。
・次回の相談日程はいつ?
・相手方からこんな反論が来ていますよ。
・書類のやり取り
このようなことをLINEを通じてやり取りをしています。
ご来所いただいてご相談をいただいた後に沸いた疑問点などについても、LINEでご相談を賜っています。
まとめ
法律相談は決して裁判するかどうかを決める場ではなく、まず現状を整理する場であり、
事件を大事にしないための場であります。
なかには、相談だけでも解決策が見つかる場合もあります。
ぜひ、一度、大事になるまえに、ご相談をください。


