【最初のご相談から約半年】再生手続が開始しました。
とある、下関市内のとある飲食店さんのお話です。
最初にご相談いただいたときから約半年たって、再生手続開始決定が出ました(小規模個人再生)。
借金の大幅カットにより負債を減らすとともに、
削減するところは削除して、
特化すべき強みにはいっそう特化をして、
これからしっかりとお店をリスタートしていかれるところです。
飲食店が、破産ではなく再生を選ぶ何よりのメリットは、
ここですよね。
お店をその場所で継続できるということ。
常連さんに、その場所でそのままの味を楽しんでいただけるということ。
場所が変われば、せっかくできた地域の常連さんを失うことにもなります。
もちろん、再生手続を進めていることは、自分で言いふらさない限りお客さんにはまず分かりません。
その他にも、弁護士に相談をいただいて弁護士が受任をした時から、
例えばお店や個人のスマホへの借金返済の督促の電話もなくなります。
(その代わりに、弁護士のところに連絡が入ります。)
営業中の忙しいときに督促の電話が鳴って手が止まることはありませんでしたか?
これからは、落ち着いた環境で、お店を継続できるのです。
もちろん、いわゆるブラックリストにのって、金融機関からの追加融資は受けられなくなります。
クレジットカードも使えなくなります。
それでも、現金商売はできます。
多くの飲食店は現金商売で問題なく続けられるので、その場所でお店を継続できるのです。
飲食店のようにお客様から現金を受け取り、仕入れも現金でできる商売は、特に再生に向いているとも言えます。
法律に定められた手順に従い、開始決定から2、3か月のうちに、
債権者の同意をとっていって、債務の減額を進めていき、
債務を約8割カットした再生計画を作り、裁判所から認可決定が出ました。
予定どおりに分割弁済ができるかどうかは、当事者である飲食店さんのがんばり次第です。
弁護士が手を貸せるのはここまでで、あとはご本人に商売を頑張っていただくほかありません。
この飲食店さんには、是非商売繁盛していただくことを願ってやみません。
どのくらい借金が圧縮されるの?
法律により最低弁済額が定められています。
この表をご覧ください。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 総額の5分の1 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円未満 | 総額の10分の1 |
たとえば、総額500万円の債務があり
毎月15万円の返済があったとすれば、
それが、総額100万円の債務に減額され、今後原則として36か月の分割弁済として、毎月2.7万円の返済へと、一気に圧縮されるのです。
(民事再生法231条2項3号、4号)
支払総額が増える場合には、最大60か月の分割弁済の計画を立てることもあります。
このように、毎月の返済額が一気に減額されることになります。
支払の負担がその分軽くなることで、お店の継続可能性も一気に高まります。
あとは、このプロセスには、あなたのその事業継続への強い意志と、
個人事業主の場合であれば、50万円程の弁護士費用が手続上必要になってきます。
(法人の場合は、別途ご相談ください)
店をたたみたくないのであれば、再生を考えてみませんか?
その借金・債務の要因が、
コロナであっても、
その他たとえば、消費者金融やギャンブルであっても、
民事再生手続(小規模個人再生)を申請することは可能です。
(住宅ローンは、別です。住宅ローン特別条項を利用し、住宅ローン以外の債務のみ削減します)
まずは、あなたに事業継続への強い意思があるかどうかです。
厳しいことを言うようですが、もしもそれがないのであれば、店じまいして破産し、別の仕事について再スタートするのが最善です。
事業継続への強い意思があるのであれば、経営者であるあなたには、その味やサービスを守り、お店をリスタートさせることに徹してもらいます。
再生で一番大事なのは、再生可能性です。つ
まり、債務カットを勝ち得たとしても、それが払えるかどうかということです。飲食店で言えば、現金商売でならキャッシュが回るかどうか、です。
現金商売することによりお客様が逃げないか、と言い換えることもできます。
業種によっては、現金商売ができず、再生することによって取引先から将来の仕事を受けられなくなることが予想される場合もあります。このような場合には、再生もできません。
飲食店などBtoCビジネスは、再生が向いているとも言えます。
当事務所では、破産・再生のご相談は無料です。
お早めに
ご相談をいただければ、と思います。