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片山法律事務所

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相続未登記の土地。では、どうやって相続人を探せばいい?

相続

相続未登記であれば、土地は売れない

 

たとえば、おじいさん所有だったご自宅に住まわれていたけど、

「自宅も古くなってきたことだし、会社まで遠いから、いっそのこと自宅を取り壊して土地ごと売ってしまおう」というご相談。

 

ご先祖の土地の売却だけでなく、建物の売却とか。

市役所の相談や弁護士会の相談会などでもよく見かけるご相談です。

 

ところが、調べたところその土地建物に相続登記がされていない。

 

そんな場合はまず相続登記をしなければ、移転登記できないので、結局のところ土地建物は売却できないことになります。

 

そこで、相続登記をしないといけないということで、

相続人全員から相続登記手続きをするために、

相続人全員から合意書類をとりつけなければいけません。

 

では、果たしてどうでしょうか?

 

そもそも、皆さん、おじいさまの、兄弟やそのお子さん、お孫さん、ご存じですか?

 

相続登記とは、こういうことなのです。

 

場合によっては、おじいさまのご兄弟のお孫さんまで探さなくてはならない。

そうしないと不動産の売却もできないのです。

 

遺言さえあれば・・・

 

もちろん、おじいさまが遺言を書いていれば、解決出来た問題です。

 

統計上、遺言作成数はここ10年で30%ほど上昇しているらしいですが、遺言はなかなか日本では書かれないのが現状です。

作成されない原因はいろいろな方が分析されていますが、相続人側は書いてほしいと思っても、死生観もあるのでしょうね、書くべき側の人がなかなか遺言を書くことはないのです。

 

こうして遺言が書かれることなく、残った相続未登記の土地建物。

 

法務省の調査によると(2017年)、相続未登記(最後に登記されてから50年以上変更がなく、所有者が不明の可能性があり)の土地は、中小都市・中山間地域で26.6%、大都市で6.6%存在している、ということです。

 

相続人を探すのは、どこに頼めばいい?

 

こうなると、あなた自身が法定全相続人の全員を探さなければなりません。

 

では、それを誰に頼めばいいのでしょうか?

 

最も多いのは司法書士の先生に依頼されることでしょうか。

 

司法書士の先生が戸籍調査されて、相続登記への依頼書面を出されるということはよく目にします。

 

ただ、探してきただけでは、相続は終わりません。

探したうえで、意向の確認や交渉を相手と進めていく必要があります。

 

そのうえで1人でも交渉が決裂すれば遺産分割調停・審判・裁判に。

遺産分割交渉は、自分で進めなくてはなりません。

 

また、仮に1人でも相続人が見つからなければ、不在者財産管理人・特別代理人の選任申し立てをして(その費用負担は申立人負担)、遺産分割調停へと進んでいかなくてはなりません。

 

すんなり全員から必要書類の取り付けができない場合には、これらの家庭裁判所の手続を利用するために代理人となることができのは、弁護士に限られます。

 司法書士の先生と協力しながら、適宜役割分担しながら弁護士が進めることになります。

 

 

■相続人を探す業務

■相続関係図作成

■交渉業務

■遺産分割調停

 

これらを一貫してできるのが、弁護士です。

 

相続人を探すだけなら、例えば街の司法書士・行政書士さんでもできますが、その先の業務が出来ません。弁護士に依頼すれば、相手との交渉・交渉決裂した場合の調停申立まで一任できるのです。

 

業歴16年目の下関・片山法律事務所へ

 

この相続人を探すところからスタートするこの業務。

当事務所は、ここ下関でも、この業務を相当数取り扱っていると自負しています

 

相続手続きを一任するのなら、ぜひ当事務所にご相談ください

 

ご相談は、オンラインでも受け付けておりますので、まずはお電話・メールでのご連絡を。