読み込み中

片山法律事務所

お知らせNews

廃業のパターン

破産・廃業・借金

1 債務超過ではない場合の廃業
 会社の保有するすべての財産をすべてお金に換えれば、会社のすべての債務を返済してもあまりがある場合のことです。

 通常、我々が廃業と言う場合にはこの類型を指します。

 この場合、効率よく会社の保有する財産を処分し、そのお金で取引先や銀行の債務を返済していけば足ります。

 あとは、行政庁の許認可、社会保険・厚生年金の関係で廃業届を出し、会社の清算登記を済ませることになります。

 これらは、代表者ご自身ですることもできますが、行政庁の関係は行政書士、社会保険・年金の関係は社会保険労務士、登記の関係は司法書士に依頼することで、より簡易適切に行うことができます。

 取引先への挨拶回りなど、弁護士を代理人に立てるよりもご自身でされたほうがうまくいく場合もあります。

 今まで人生をかけて切り盛りしてきた会社を切り売りするのは、さぞ辛いことと想像できます。

 弁護士など専門家に依頼された方が、その点割り切って進めることができますし、破産管財人の経験が生きる分野ですので、弁護士に依頼されることも検討してみてください。

 当事務所で廃業のご依頼を受ける場合には、代理人として、債権者先との交渉をし、財産を処分しつつ、許認可や年金、登記はそれぞれ行政書士、社会保険労務士又は司法書士と連携しながら行いますので、個別に専門家を探す手間を省くことができます。

2 債務超過の場合の廃業
(1)債務超過が小さい場合
 いわゆる債務整理(任意整理)を行います(個別の交渉ではなく、中立的第三者を交えるADR,特定調停もありますが、法的性質は任意整理の変形です。)。

 会社財産を処分して金銭化する一方で、債権者と交渉し、債権者の同意を得て債権カット又は返済スケジュールの変更(リスケ)をとりつけていきます。

 会社財産の不足額は、個人資産を提供したり、廃業後の収入から払っていくことにしたりして債権カットを伴わない場合には、債権者も合意してくれることが多いかもしれません。

 こうした債務整理では、弁護士は、代理人として債権者と交渉することができます。弁護士資格がなければ、代理人として交渉することは非弁行為として違法になります。しかるべき弁護士に依頼されてください。

(2)債務超過が大きい場合
 もはや交渉で債権者が債権カットに応じてくれる可能性は、果てしなく低いです。
 こうなっては、破産や民事再生といった法的整理手続をとることになります(会社更生手続もありますが割愛します。)

 ア 破産は、裁判所によって選任された破産管財人(弁護士)が、会社の財産をすべて処分してできた財産を、法律に定められた順位に基づいて、債務に支払っていく手続です。破産手続の終了により、会社はすべて消滅します。

私の経験上、配当される金額は、債務額の数パーセントからせいぜい10%くらいです。取引先に多大な損害を与えますが、法律によって定められた手続ですので、債権者としても(しぶしぶ)納得せざるをえません。ただし,債権者にも会計上,損金として処理できるというメリットがあります。

 イ 民事再生は、債務の大半を免除してもらった上で、免除されなかった債務を3年から5年かけて支払っていく手続です。
  会社が残ってしまうため、廃業とは関係ないと思われるかもしれません。
  しかし、民事再生をして多額の債務が消滅すれば、会社の買い手が現れる場合があります。買主(スポンサ-)を見つけてから民事再生を行うパターンもあります。M&Aによる廃業の1パターンと位置づけることができます。

 もっとも,ここ下関ような地方経済では,なかなか会社の民事再生の案件はみかけませんのが難点です。地方経済の疲弊は想像を絶するレベルで,研修や書籍で東京などの事例を研究してもあまり役に立たないような気がしています。

 それはともかく、会社組織ではなく、個人事業者の場合は、住宅資金条項を利用することで自宅不動産だけは手放さないことができる場合があります。

 これらの破産や民事再生といった裁判所の法的手続の利用は、弁護士が最も得意とする分野です。弁護士は,最終的に破産・民事再生につなげられるように廃業をすすめるはずです。後になって廃業がうまくいかなくなって,廃業手続のセーフティネットである破産,民事再生に切り替えようとしたときに,それ以前の手続に問題があり,もはや切り替えられなくなるといった事態を避けることができます。

 ご自身で廃業手続をするにせよ,早めに弁護士に相談して,そのアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。