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片山法律事務所

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新型コロナウィルス禍による廃業?

破産・廃業・借金

近頃,弁護士どうしで雑談がてら話をする場合もそうですし,知り合いの税理士,司法書士,社労士などの士業と話すときもそうですが,新型コロナウイルス禍による地域経済の落ち込みに比して,自己破産の相談がありません。

なぜそうなのか?と理由を話し合っていると,一つは持続化給付金や金融機関のコロナ融資により一息つけているので,破産までは考えていないのではないか,という理由があります。

それはそれで良いことなのですが,深刻なのはここからです。資産に余裕のある会社(個人事業主)は,地方経済の先行きを悲観し,閉店や休業をしてしまっているのではないか,という見方もありました。

当事務所のリニューアル前のサイトにも廃業のページを設けていたところ,ページビューはかなりの件数がありました。もっとも,実際に廃業を実際に法律相談で要望があったことはほとんどありません。

おそらく,みなさん地方経済の衰退により先行きを悲観し,なんとなく廃業を考えているが,実際に廃業してしまっては今後どうやって生活していくかを考えると,あと一歩踏み出せない,といったところでしょうか。

詳細は別の機会にするとして,廃業と一口に言っても,自主廃業できるのは,資産が債務以上にあって,資産を切り売りして債務を全額返済することができる場合に限られます。

債務が残ってしまう場合には,自主廃業はできません。自己破産など法的手続をとるか,債務の引受込みで会社を売却するかなどを検討します。

ですので,もしも廃業しようと考えている場合には,限界まで営業を続けて現預金を減らしてはだめです。かなり余裕がある内に廃業しなければなりません。

ちなみに,破産する場合にも,弁護士費用に加えて裁判所予納金がありますので,現預金が枯渇するまで営業を続けることは禁物です。

そういう意味で,中小企業,個人事業主が廃業や破産を少しでも考えている場合には,できる限り早めにご相談することをおすすめします。

当事務所では,廃業の問題,借金の問題は何回でも相談料は無料です。