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片山法律事務所

お知らせNews

離婚協議中に弁護士から内容証明郵便が送られてきたあなたへ。

離婚

離婚協議をしていたら弁護士から内容証明郵便が送られてきた。

 

今日は、こんなときあなたはどうする?に関してのお話です。

 

焦りますよね。

弁護士なんて、普段の生活では接点もありませんし。

 

「離婚、内容証明、どうする?」で、まずは検索されたあなた。

いったんは落ち着きましょう。

 

 

1 内容証明をよく読む

 

まず、なにより相手方(ご主人・奥様)に直接連絡をしない、ということです。

内容証明郵便をじっくりと読んで、まずは相手方が何を考えているのか、

どんな事実を相手弁護士と共有しているのかを把握しましょう。

 

焦ってカッとなって対応をしないようにするためにも、

まずは内容証明をじっくり読むことです。

 

 

もしかすると,弁護士の通知より先に,警察から電話がかかってくることもあります(相手方がDVの被害を主張している場合)。

 

 

2 回答書を準備しましょう

 

おそらくその内容証明には、離婚を求めること,離婚に付随して相手方の求める内容(お金のこと,子どものことその他諸々),今後は当事者に直接連絡しないで弁護士に連絡すること,連絡先として相手方弁護士の事務所住所・電話番号が記載され,書面か電話での回答を求める内容依頼が記載されていたりすると思います。

 

相手方弁護士としては,依頼人である相手方の説明と相手方が提供した証拠のみを材料として通知書を書かざるを得ないため,往々にしてあなたの認識・言い分とはだいぶ違うことが書いてあるでしょう。

 

この時、弁護士事務所あてに、確認の電話をすることは問題ありません。ただし,弁護士によっては電話対応は一切せずすべて書面で回答を求めることもあります。

本人に直接連絡(電話、LINEなど)をとることは、止めましょう。家に押しかけることはもってのほかです。

場合によっては、脅迫になりうることもあり,110番通報されることもあります。少なくとも,私がその弁護士であれば依頼人に110番通補を勧めます。

後に調停・離婚訴訟の時に不利な証拠になることもあるので本人に連絡するのはやめましょう。

 

ご自身の意見・お考え、相手の主張への反論、そして回答期限の延期など弁護士への依頼も含めて、対応をしていきましょう。

この点,もしも後で弁護士に依頼する気持ちが少しでもあるならば,回答する前に弁護士にご相談ください。ご自身の回答と弁護士の回答が齟齬をきたす場合,後で裁判になって不利になることもあります。 

 

3 どういうときに、こちらも弁護士を依頼するべきか?

 

さて、そうこうするうちに、その次に、「こっちも弁護士つけるべきなのか・・・」ということが不安になってくると思います。

 

これらのどういうときに弁護士が必要か、弁護士がいなくてもデメリットが少ないかは、一概には言えませんが、

第1に,離婚するかしないかだけであれば当事者で自由に決めればよいでしょう。

逆に,弁護士に相談されても,離婚するかしないかはいいとも悪いとも決めることはできません。ご自身のことなのでよく考えてくださいとしか言えません。

ただし,場合によっては離婚してもいいと思っていても,財産給付とからめて離婚しないと主張する方が良いこともあります。

 

第2に,相手から、あるいは相手に対して、何らかの金銭的請求がある場合、例えば慰謝料・財産分与などですが、

これらの費用を請求する場合には、弁護士がいないことはデメリットになるかもしれません。

適正妥当な金額を計算し要求するためには,それなりの調査力、法的知識,説明力等が求められてきます。

 

 

第3に,相手方に弁護士がついている場合には、相手方弁護士との交渉も必要になってきます。

 通常,弁護士が請求する場合には法外な要求はしないはずなのですが,過去の裁判例・実務慣行にをはるかに超える法外な要求をする弁護士の書面をみかけるときもあります。

 どういう意図でその条件を出しているのか,弁護士の思考を理解できるのは弁護士ですから,円滑に交渉できるのは弁護士です。

 もっとも,最近では理解できない弁護士も少なからずいますが・・・。

 要求されている条件が適正かどうかを含め,まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

4 問題はどんな弁護士がいいのか

 

では、どういう弁護士に相談するべきなのでしょうね?

 

そのヒントの1つとして、のちの調停離婚を見据えて、弁護士を選んでいくのがいいかと思います。

 

というのも、協議離婚が成立しなかった場合には、その次に調停離婚という過程を踏むことになります。

 

ところで、調停の拘束時間は,1期日あたり2時間から長いときには4時間にもなることがあります。それが長い時には10期日以上になることもあります。

 

そこで、弁護士の中には長時間の拘束を嫌い,調停は依頼者本人だけで行かせ,裁判になった段階からだけ受任する弁護士もいます。

 

ところが、離婚の主戦場は、離婚訴訟ではなく,より柔軟に物事を決められる離婚調停です。家庭内の問題を法律で杓子定規に決めることは相応しくありません。

訴訟になるとどうしても証拠から手堅い事実認定しかなされませんし,判決の場合には裁判官の心証次第ですから結果をコントロールできません。

 

この離婚調停に、積極的に同席をされる弁護士を選任されるのがいいかと思います。

 

調停を「積極的に」同席しているかどうかが弁護士の選別基準の一つになるかと思います。

 

 

ぜひ、その点は、ご相談される弁護士の方にお尋ねください!